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風評被害や誹謗中傷の対策は弁護士に相談! ITに強い弁護士もいる

この記事で分かること

  • 誹謗中傷による風評被害の対策は素人には困難。
  • 誹謗中傷やプライバシー侵害の書き込みが犯罪になるのは書き込みの対象が特定できる。
  • 誹謗中傷による風評被害の対策はITに強い弁護士に依頼するのがおすすめ。
  • 「予防法務」の考え方で普段から備える姿勢が大切。

誹謗中傷やプライバシー侵害の書き込みが犯罪になるのは書き込みの対象が特定できる場合です。また誹謗中傷による風評被害は甚大ですが対策は素人には難しいため、ITに強い弁護士に依頼するのがおすすめです。

企業の風評被害の対策

インターネットの発展は私達に様々な恩恵をもたらしましたが、その反面、看過できない弊害も生み出しました。その一つが誹謗中傷やプライバシーを侵害する書き込みによるネット被害です。特に企業にとって、自社についての誹謗中傷は風評被害に繋がるため、無関心ではいられないでしょう。しかし、この手の問題は対処が難しく、専門家でないと解決するのがとても難しいのです。

誹謗中傷による風評被害の解決は企業には困難

イメージが重要な企業にとって、ネット上に書き込まれた誹謗中傷による風評被害のダメージは甚大です。悪質な投稿への対処法は基本的に削除依頼や書き込み主の特定をすることなどですが、企業が自力で解決しようとすると上手くいかないことも多いのです。

書き込みの削除請求に応じてもらえない

特定の企業に対する誹謗中傷がネット上に書き込まれるケースがあります。例えば、口コミサイト等に商品やサービスについての中傷や不当なレビュー等悪質な書き込みが投稿されることはよくあります。これに関しては、サイト管理者にフォームから連絡し、コメントの削除依頼をすれば解決すると考える人も多いですがそう簡単ではありません。実は削除依頼をしても、削除の理由や法的根拠をしっかりと伝えないと削除に応じてくれないことがあるのです。また、削除を待っている間に被害がシェアなどで拡大する可能性も十分に考えられます。

発信者開示請求も素人にはハードルが高い

うまく削除されたとしても、悪質な誹謗中傷を繰り返す人もいます。そうした場合には発信者開示請求をして書き込み主を特定し、訴訟を起こさなければ解決は難しくなります。
開示請求とは、ネット上で誹謗中傷を行った発信者の情報の開示をプロバイダに請求することでプロバイダ責任制限法第4条に基づいています。

開示請求をするにはサイトの管理者にその旨を連絡することから始めます。しかし、任意請求では応じてもらえないケースが多く、たとえ、応じてもらったとしても発信者開示請求は「プロバイダ責任制限法」に則って手続きを進めなければならず、高い専門知識を要します。発信者が開示されれば、損害賠償請求や刑事告訴を起こすことも可能ですが、そもそも企業が自力で発信者開示請求まで辿り着くのは非常に高いハードルがあるのです。

弁護士に相談するのが得策

このように、自力で誹謗中傷による風評被害の解決に挑むのは現実的ではありません。何より、企業は自社の業務もありますから、これだけに時間を割いてはいられないでしょう。誹謗中傷による風評被害の対策は費用をかけてでも弁護士に相談するのが得策と言えるのです。

弁護士が入れば削除も発信者開示請求もうまく進む

まず弁護士が間に入れば、サイト管理者も削除に応じる可能性が高いです。仮に応じてくれなかったとしても、裁判を起こし強制的に削除させ、賠償金を請求できます。発信者開示請求についても専門知識を持つ弁護士に依頼すればスムーズに進みます。

ワンポイントアドバイス
誹謗中傷記事の削除依頼や発信者の特定は高度な専門知識と複雑な手続きを踏まねばならず、素人にとっては困難を伴うため、多少費用が掛かっても弁護士に依頼するのが得策です。

風評被害が違法となるのはどこからか

インターネットが普及した現代、誰もが発信者になることが可能です。誹謗中傷やその他プライバシーを侵害する書き込みなどが簡単にできます。ネット上に流れた悪評は企業にとって脅威になりますが、削除や賠償請求をしようにも、発信者がどのような罪に該当するのか、また違法性の境界線はどこにあるのかを把握しておかないといけません。

名誉棄損罪や侮辱罪 犯罪となるのはどこから?

ネット上に投稿された誹謗中傷やプライバシーを侵害する書き込みは、名誉棄損罪や侮辱罪に該当する可能性がありますが、イニシャルや伏せ字で表記されていることがあります。本名が記載されていなくても同じように罪に問えるのでしょうか?

イニシャルや伏せ字表記でも罪になり得る

仮に「株式会社川〇興業の商品開発科の経理部長とMKは不倫をしている」との書き込みがなされたとします。この場合役職名は表記されているものの企業名や実名を記載しているわけではないので、名誉毀損には当たらないように思えます。実際に書き込み主もそう考えている場合が多いでしょう。しかし、こうしたケースでも知人が見れば誰のことが書かれているのかは容易に判断できるため、名誉棄損罪や侮辱罪に該当する可能性が高いのです。

個人を特定できれば違法

名誉棄損罪(刑法231条)は「公然と事実の掲示をして人の社会的地位を貶める恐れのある行ためをした」場合に、侮辱罪(刑法230条)は「公然と事実の掲示をせずに侮辱をした場合」に成立する犯罪です。しかし人の社会的地位を貶めたり侮辱されたりする投稿があったとしても、それが誰に向けられたものなのかが分からなければ当然、名誉棄損罪・侮辱罪は成立しません。つまり犯罪となるのは上記ケースのように、「第三者が見た時、書き込みの対象の人物を特定できた場合」になります。逆に、これが「株式会社川〇興業の○○科の経理部長とMKは不倫をしている」なら、個人を特定できないため、罪にはならないのです。

信用棄損罪や業務妨害罪で犯罪になるケースとは

また企業やその商品の誹謗中傷は信用棄損罪や業務妨害罪(刑法第233条)に当たる可能性があります。信用棄損罪は虚偽の噂などを流して、他人の業務を妨害する犯罪です。

誹謗中傷で罪が成立するケース

例えば、「Kスーパーで買ったポテトサラダには髪の毛が混じっていた」と虚偽の事実が投稿されれば、会社の信用は落ち、記事の内容をまともに受けた人はKスーパーでの買い物を控えるようになる恐れがあります。そうなると売り上げは減少し、会社は大きな損害を被ることになります。また、「この会社はブラック企業だ」等と書き込まれると、入社を希望する候補者もへり、社外業務もやりづらくなります。このように虚偽の事実を流すと信用棄損罪や偽計業務妨害罪に該当する可能性が高いと言えます。

罪にならないケース

では例えば「K商店街の○○○○は不潔で店内にゴキブリがいる」と書き込んだ場合はどうでしょうか。このケースでは中傷されている店の特定ができないため、偽計業務妨害罪には当たりません。言うまでもないことですが、書き込みの対象が第三者によって判断できなければ、風評被害が発生することもないため、罪にはならないのです。

違法性の判断が難しいケースも多い

このように違法性の判断基準はあるものの、状況によっては罪にならないケースもあり、書き込みが違法か否かの判断は難しい場合が多々あるのが実際です。

罪が成立しないケースもある

誹謗中傷やプライバシー侵害の書き込みがあっても、罪にならないケースがあります。名誉棄損罪は「摘示した事実が公共の利害に関する事実であって公共の利益を図る目的でなされたものでありその事実が“真実”であるか真実性の証明がなくても真実であると信じる相当の理由がある」場合には成立しません。例えば口コミレビューサイトで辛口コメントを投稿されたものの、その内容が真実であった場合は、罪に問えない可能性が高いのです。また業務妨害や信用棄損においても「書き込みの対象が第三者によって特定できる」と断定しかねる場合があり、違法性の判断は難しいのが実際です。

ワンポイントアドバイス
ネット上に投稿されたプライバシーを侵害する書き込みや誹謗中傷は、第三者によって書き込みの対象が判断できる場合名誉棄損罪や侮辱罪、業務妨害罪等に該当します。イニシャルや伏せ字でも対象が特定できる程の情報も記載されていれば罪になる可能性が高いと言えます。

風評被害の対策のために弁護士が必要

このように、インターネット上の悪質な書き込みによる風評被害への対処は一筋縄ではいきません。被害にあったときダメージを最小限にとどめるためにはどうしたらいいのでしょうか。

IT分野に特化した弁護士に相談

誹謗中傷による風評被害対策は多少の費用が掛かっても豊富な法的知識を持つ弁護士に依頼するのが賢明です。しかしいくら弁護士と言えども、全ての法的トラブルに万能に対応できるわけではありません。ネット上に書き込まれた誹謗中傷は瞬く間に拡散し、スピーディーな対処が重要な上、この種の問題は経験と高度な専門知識も要求されます。それため、ITの分野に強い弁護士に依頼することをおすすめします。

ダメージを最小限にする「予防法務」の考え方

またこうした被害はいつ、どんな内容で発生するのか分かりません。だから被害に遭った時ダメージを最小限にとどめるためには、予め備える「予防法務」の考え方が重要になってくるのです。

ITに強いインハウスロイヤーを雇う

企業法務の重要性がますます高まり、大企業は社内に法務部を設置したり、企業内弁護士(インハウスロイヤー)を雇うなどする企業法務に任せるのが一般的になっています。しかし対処が難しいIT関連の法トラブルは、既存のインハウスロイヤーでは解決できないこともあります。今後ネット上の誹謗中傷、及びそれによる風評被害を受けるケースは、増加こそすれど減少はしないことが予想されるので、ITに強い弁護士を雇い、被害に備えておくと良いでしょう。

中小企業は顧問弁護士をつけておく

そうは言っても、中小企業ではインハウスロイヤーを雇う費用はなく、現実には社長や役員或いは総務部長といった経営陣が法務の役割を担うことが多いかもしれません。経営陣は社内業務に関わる法律知識には長けていても、それ以外の法令には詳しくないかもしれません。そのため、いざ問題が起こった時に判断を誤り、かえって事態が深刻になることも十分に考えられます。そうした事態を防ぐために、中小企業はトラブルが起こったらすぐに相談できる顧問弁護士を雇っておくのが賢明かもしれません。

ワンポイントアドバイス
誹謗中傷による風評被害対策は、高い専門性が要求される分野なので、ITに強い弁護士に相談するのが良いと言えます。また被害を最小限にとどめるためには予防法務の考え方が重要です。

風評被害は深刻 費用を惜しまず弁護士に依頼を

SNSやインターネットが普及し、今やひとたび情報が流れればあっという間に拡散する時代です。それゆえ手遅れになる前に、費用を惜しまず早め早めに弁護士に相談することが重要です。対策に費用をかけることが、被害額を減らすことに繋がり結局は企業にとってプラスに働くと言えるのです。

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