閉じる

3,000view

任意整理による信用情報の登録とは? 銀行や金融機関はどこまで知っている?

この記事で分かること

  • 任意整理をすると信用情報に傷がつき借り入れが困難に
  • 事故情報の登録期間は事故の種類や信用情報機関によって異なりますが任意整理の場合は5年。情報が消えれば原則融資審査への影響はなくなる
  • 信用情報機関の事故情報が消えても整理の対象となった会社には社内ブラック情報が残る
  • 登録期間が過ぎないうちはいかなる手段をもってしても事故情報を消したり期間を短縮したりすることはできません

任意整理をすると5年間は事故情報が信用情報機関に登録され、その間は融資制限を受けることになります。事故情報の登録期間は事故の種類や信用情報機関によって異なり、5年を経過しても整理の対象となった会社には社内ブラック情報が残ります。

任意整理と信用情報の関係

債務整理や度重なる支払い遅延をした場合、その事実が信用情報機関に掲載され、一定期間借り入れの制限を受けなければなりません。ここでは、まずは任意整理と信用情報の関係について確認しておきましょう。

ブラックリスト入りするとどうなるか

任意整理とは債務整理手続きの一つで、債権者と交渉し、引き直し計算や利息カット等で債務者の返済負担を軽減する手続きです。裁判所を介さないため費用も安く済む、周囲に悟られずに解決できる等、多くのメリットがあります。しかし任意整理を行うと、信用情報に傷がつきます。

任意整理をすると借り入れ制限を受ける

任意整理の手続きをすると信用情報機関にその事実が“異動“情報として掲載されます。これがいわゆるブラックリストの状態です。度重なる支払い遅延があった場合もブラックリスト入りしますが、ブラックの間は融資制限を受けることになります。新規借り入れや新規クレジットカードの発行、新規にローンを組むことも困難になりますし、ブラックの間にクレジットカードの更新の時期がくればクレジットカードも使えなくなります。

信用情報機関と信用情報について

ではこの信用情報機関とは何のためにあり、そもそもなぜ、重要な個人情報であるはずの信用情報が掲載されてしまうのでしょうか。

信用情報機関の役割とは

信用情報機関とは、消費者が金融機関から借り入れた額や件数、返済状況等の取引履歴情報を収集・管理し、会員の会社に提供することで消費者と会員会社の健全な取引を支える機関です。現在日本における信用情報機関は銀行系の全国銀行個人信用情報センター「KSC」と信販系の株式会社「CIC」、消費者金融系の株式会社日本信用情報機構「JICC」の3つがあり、相互に情報照会をしています。ブラックの状態では借り入れが難しいのは、銀行や貸金業者等の金融機関は融資審査の際、信用情報機関の情報を照会するためなのです。

なぜ信用情報が登録されるのか

債務整理手続きをしたということは、実質的には正式な返済履行を放棄したことになります。クレジットカード等の支払い遅延も同様です。銀行や金融業者等貸し手側の立場からしてみれば、そのような人にお金を貸したくないのは当然です。確かに信用情報は個人情報です。しかし消費者すなわち借り手の信用情報が信用情報機関に登録されることで金融機関は借り手の与信力を測ることができ、逆にきちんと返済をした実績があれば、そのことで借り手は金融機関の信用を得ることも可能になるのです。つまり信用情報の登録は金融機関と消費者双方にとって役立つわけです。

ワンポイントアドバイス
任意整理をすると信用情報に傷がつき借り入れが困難になります。
クレジットカードを新しくつくれなくなり、現金を持っていないと支払いができなくなるリスクがあります。

任意整理の信用情報について

債務整理やカード等の度重なる支払い遅延があると信用情報機関に掲載されます。しかし事故情報もずっと残るのではなく、一定期間経てば抹消され、以後は原則融資審査への影響はなくなります。

信用情報機関に登録される情報

前述の通り、信用情報機関の役割は消費者の信用情報を金融機関に提供することで消費者と金融機関の健全な取引をサポートすることです。では信用情報機関には、どんな場合にどんな情報が登録されるのでしょうか。

金銭契約の不履行があった場合

信用情報機関には金銭契約における債務不履行があった場合「取引事実に関する情報」が掲載されます。例えば任意整理や自己破産、個人再生等債務整理の情報や、クレジットカードの返済遅延情報等です。返済遅延については通常1回支払いが滞っただけで登録されることはなく、3回程度の滞納で掲載となります。また残債額や請求額、入金額、入金履歴延滞解消日等「支払い状況(返済状況)に関する情報」も登録されることになります。

その他の支払い状況に関する情報等

ほかにも契約日やその種類、支払回数や登録会社名といった「契約内容に関する情報」、電話番号や勤務先等の「本人特定のための情報」も登録されます。なお以前は過払い請求でも「契約見直し(コード71)」として掲載され、借り入れが難しくなることがありました。しかし過払い金は元はと言えば貸金業者の不正によって発生した差額でありそれを請求するのは正当な権利に基づく行為です。このことから結果として平成22年に契約見直しの区分は廃止され、現在は過払い金の返還請求によって信用情報が傷つくことはなくなりました。

任意整理の事故情報登録期間

登録期間は事故の種類や信用情報機関によって異なりますが、一定期間が経過すれば情報は抹消されます。器官については、信用情報機関によって異なります。

JICCの場合

任意整理を弁護士に依頼した場合、弁護士は債権者へ受任通知を送付しますが、JICCはこの通知を受け取った時点で、任意整理の事実を記録します。保有期間は登録から5年間とされています。

CICCの場合

CICには任意整理としての記載はされません。しかし、カード等の延滞があった場合、遅延情報が完済から5年は記録されます。その遅延債務が任意整理の対象である場合は、契約期間中及び完済から5年間は遅延の事実として掲載されることになります。

KSCの場合

KSCでは任意整理の区分はなく、代位弁済が事故情報として登録されることになります。代位弁済とはローン契約において債務者が債務不履行に陥った場合に、保証会社等が返済を肩代わりすることです。

5年経てば以後、原則融資審査への影響はなし

これらを総合すると「任意整理の情報は登録後5年を経過すると抹消される」となります。尚JICCでは任意整理の異動情報は和解までの期間登録され、5年経てば抹消されますがこれは分割返済の期間が5年以上に及ぶ場合でも同様です。つまり完済していない状態でブラック情報が消えることも起こり得ます。情報が消えれば以後、原則融資審査への影響はなくなります。

ワンポイントアドバイス
事故情報の登録期間は事故の種類や信用情報機関によって異なりますが、任意整理の場合は5年です。

任意整理の事故情報抹消後の審査への影響は

ここまでの解説で任意整理をした情報が抹消されれば、ローン審査には影響しないことが分かったと思います。では、抹消後はすぐに審査に通るのでしょうか。銀行や金融機関はどこまで知っているのか等と併せて解説します。

事故情報について、銀行や金融機関はどこまで知っているか

登録後5年を経過すると事故情報が消えます。では“クリーン”な状態になればどこの銀行や金融機関の審査にも影響はなくなるのでしょうか。

事故情報が消えれば原則銀行や金融機関に知られることはない

情報が抹消されれば、金融事故を起こした経験がローン審査に落ちる直接的な原因となることはありません。何故ならば、銀行や金融機関が審査の際照会する信用情報機関の信用情報に傷はないため基本的にそこからは金融事故を起こしたことが分からないからです。

しかし整理の対象となった会社は知っている

しかしながら、“社内ブラック”と言い、任意整理の対象となった会社には半永久的に情報が残るため整理の事実を知られています。そのため、整理の対象となった会社からの借り入れは信用情報機関の事故情報が消えた後でもまず不可能と言えます。

取引履歴がないことが弾かれる原因となる場合も

また、事故情報が抹消されるときは取引履歴も同時に消えてしまい、これが審査落ちの要因になることもあります。

取引履歴が一切ないと不自然

事故情報が抹消される際には直近の請求額や、過去24か月分の返済・延滞状況といった取引履歴も消えてしまいます。これらの情報を“クレジットヒストリー”と呼びますが、現代社会においてクレジットカードや住宅ローン等、金融機関と信用取引を行った経験が一切ない人はまずいません。つまりクレジットヒストリーが一切ないのは逆に不自然なわけです。それゆえ履歴が真っ白な人は「ブラックリストに載ったから取引履歴が消去されたのでは?」と金融機関に勘繰られてしまい、審査に落ちる原因となり得るのです。

取引履歴を築くことが大切

そう考えた場合、ある程度の取引履歴を作ることが大切です。例えば、クレジットカードの支払いを滞りなく行う、商品代金の分割支払いを順当に行う等です。

特に携帯電話の分割払いは取引履歴の構築にうってつけです。なぜなら近年はスマートフォンの高額な機種等の分割払い契約をすることは自然で審査も緩く、取引履歴としてマイナスには働かないからです。

ワンポイントアドバイス
信用情報機関の事故情報が消えても整理の対象となった会社には社内ブラック情報が残ります。整理の対象となった会社からの借り入れは、抹消後も借り入れが難しくなることを覚えておきましょう。

任意整理による信用情報の登録について知っておきたいこと

任意整理後事故情報が消えないうちにも、大きな買い物をする場面等ローンが必要なケースは出てくるでしょう。そこで最後に事故情報の登録期間を短縮したり消したりする方法はあるのか、自分の信用情報を調べるにはどうすればよいのか等、知っておきたいポイントを解説します。

登録期間が過ぎないと事故情報は消せない

ブラックの間は不便を被ります。誰でもその状態から一刻も早く脱したいと考えるでしょう。信用情報機関に掲載された情報を消去したり期間を短縮したりする方法はあるのでしょうか。

登録期間が過ぎるのを待つしかない

信用情報機関に掲載された情報は、登録期間を経過しない限り消去したり期間を短縮したりすることはできません。信用情報機関に掲載された事故情報の削除を弁護士に依頼する人がいますが、いくら“法の番人”弁護士であってもそれはできないのです。確かに弁護士は私達の日常生活で起こるさまざまなトラブルを解決してくれる存在ですが、それは法律トラブルに限られます。信用情報の登録は法律云々の話ではなく、信用情報機関や金融機関内部の問題です。つまり弁護士がそこに介入する余地はないわけです。

残債の一括返済も効果なし

また、整理後の借金を一括で返済しても登録期間が短くなったり事故情報が消えることはありません。事故情報の抹消を謳う業者も全手詐欺ですので注意しましょう。

ブラックになっているか調べるには

住宅や車といった大きな買い物をするとき等ローンが必要な場面では、自分がブラックの状態にあるかを知りたいこともあるでしょう。そんなとき事故情報が残っていないか調べるにはどうすればよいのでしょうか。

開示請求手続きで調べられる

信用情報機関に登録される情報については開示請求手続きをすれば確認することができます。方法は2つあります。まずは信用情報機関に直接開示請求する方法です。信用情報機関に赴き、窓口で健康保険証やパスポート等本人確認書類を提示すれば自分の信用情報が記載された書類を受け取ることができます。

もう一つは郵送による開示請求です。開示請求申込書と手数料、及び本人確認書類を信用情報機関に郵送すれば1週間から10日程度で書類が返送されてきます。

機関によって開示請求可能な手段は異なる

機関によって開示請求可能な手段は異なります。例えばKSCで受け付けているのは郵送による開示請求のみですが、CICやJICCでは窓口での直接開示請求も可能です。いずれも手数料は郵送なら1000円、窓口なら500円です。

ワンポイントアドバイス
登録期間が過ぎないうちは、いかなる手段をもってしても事故情報を消したり期間を短縮することはできません。まずは信用を取り戻す努力を始めることが大切です。

任意整理の信用情報について困ったら弁護士に相談

信用情報は一度傷つくと簡単には回復しません。信用情報期間の情報が消えても社内ブラックも残ります。このことを肝に銘じ、ブラックリストにならないよう注意することが大切と言えます。
もし、任意整理をすることになった場合、信用情報はどうなるか心配になるでしょう。そういたことは弁護士に相談すれば、アドバイスしてもらえます。任意整理をするにあたり、不安なことや疑問は、債務整理に強い弁護士に相談することをおすすめします。

債務整理は弁護士に相談を
あなたの借金問題解決を法律のプロがサポート
  • 借入先が複数ある多重債務で返済が苦しい
  • 毎月の返済が利息で消え、借金が減らない
  • 借金の返済額を少なくしたい
  • 家族にバレずに債務整理したい
  • 借金を整理しても自宅・車は残したい
上記に当てはまるなら弁護士に相談