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離婚後に妊娠がわかったら取るべき対応

この記事で分かること

  • 離婚後300日以内に子供が生まれた場合の対応が問題となる
  • 元夫の子供である場合とそれ以外の場合では対応が異なる
  • 早めに弁護士に相談することで問題点を知ることができ、解決が図れる

離婚後に妊娠が発覚した場合、問題となるのが子供の父親です。離婚後の妊娠発覚で起こる「300日問題」は社会問題ともなっています。元夫以外の子供を妊娠しても元夫の子供となってしまう問題です。今回は、状況別に離婚後に妊娠がわかったら取るべき対応と問題点について解説します。

離婚後、元夫の子の妊娠が分かった場合

まずは、離婚後に妊娠が発覚し、子供が元夫の子供である場合、どのような対応を取るべきか解説します。

法律上の父親を決めるルール

婚姻中に男女の間に生まれた子供を嫡出子といいます。出生した子供が嫡出子になる条件について、民法772条1項で「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」と定められています。民法772条2項では、「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と定められています。これらの規定は、「嫡出推定」と呼ばれます。この「推定する」とは、事実を否定しない限り、当然そのように扱われるという意味です。

元夫の子供となる場合

上記の法律の規定をまとめると、結婚していた夫の子供として扱われるのは下記になります。

  • 婚姻成立の日から200日を経過した後
  • 婚姻期間中
  • 離婚後300日以内

300日問題とは

離婚後の妊娠の発覚で問題となるのは、子供の出生日が離婚後300日以内の場合です。民法772条2項の規定により、子供は婚姻中に懐胎したものと推定されます。つまり、離婚後に妊娠が発覚した場合、たとえ元夫の子供でなくても、法律上は元夫の子供として扱われることがあるのです。法律上元夫の子供として扱われるかどうかは、子供の出生日が離婚後300日以内かどうかで決まるので、この問題は「300日問題」と呼ばれています。なぜ300日なのかというと、平均的な妊娠期間が40週(280日)だからです。

女性の再婚禁止期間

2013年6月に改正された民法733条では、「女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない」とされており、女性の再婚禁止期間が定められています。改正前は期間が6ヶ月間となっていましたが、100日間に短縮されました。改正後のものは、妊娠していない場合は100日間待たなくても再婚が可能となっています。この規定は、生まれてきた子供の父親が誰かわからなくなるのを防止するためのものです。民法では、事実上の親子関係がどうであれ、一旦は民法上のルールに基づいて父親が決まり、必要であれば事実関係に合わせて修正するという形を取っています。

再婚禁止期間が設けられている理由

女性が離婚後にすぐ再婚できた場合、「離婚から300日以内」「再婚から200日経過」という条件を同時に満たす場合もあります。例えば、再婚して子供が離婚後250日で生まれた場合などです。このような場合、民法772条2項により元夫と現在の夫の両方に嫡出推定が及ぶことになります。こうしたことを避けるために、100日という再婚禁止期間が設けられているのです。

元夫が父親の場合取るべき対応

上記のように、離婚後に妊娠がわかった場合でも、原則として法律上では自動的に子供は元夫の子供として扱われます。この場合、どのような対応を取ればいいのでしょうか。

親権について

離婚が成立してから300日以内に子供が生まれた場合、親権は母親に認められます。ただし、民法819条3項、5項の規定により、協議や調停によって父親を親権者とすることも可能です。

戸籍と姓の問題

離婚後300日以内に生まれた子供は元夫の嫡出子となるので、戸籍は元夫のところに入ることになります。また、子供の姓も元夫の姓を名乗ることになります。離婚が成立すると、姓が変わった方は、自動的に他方の戸籍から抜け、原則として旧姓に戻ります。このようなことから、母親と出産した子供の姓が異なってしまうのです。子供を自らの戸籍に入れたいと考えている場合、家庭裁判所に子供の氏の変更の申し立てを行う必要があります。

養育費の請求

親には子供を扶養する義務がありますので、元夫が子供の父親であれば、離婚後もそれは変わりません。離婚後に妊娠が発覚した場合でも、父親との法律上の親子関係が認められれば、元夫には養育費を支払う義務が生じるのです。一般的に子供が成人するまで養育費を請求できます。

ワンポイントアドバイス
このように離婚後に妊娠がわかり、それが元夫の子供でも、法的な問題は多々あり、一人で対応するのは難しいものです。離婚後に妊娠が発覚した場合、早い段階からエキスパートである弁護士に依頼し、サポートを受けることをおすすめします。

離婚後に妊娠したのが元夫以外の子の場合

では、離婚後に妊娠がわかった場合、その子供が元夫以外の子であったらどのような対応をとればいいのでしょうか。

離婚後300日以内の出産の場合

離婚後300日以内に子供が出生した場合、法律上は元夫の子供として扱われます。そのため、出生届の「父」の欄に元夫以外の名前を書いても役所では受理されません。元夫以外を父親として出生届を受理してもらうには、後述するように裁判所で「嫡出否認の手続き」を行わなければいけないのです。しかし、出生届は子供の出生後14日以内に提出しなければならず、裁判所の手続きはその期限に間に合わないのです。期限に遅れた場合、5万円以下の罰金に科せられることがあります。

元夫以外が父親の場合取るべき対応

元夫以外が父親の場合、上記のように出生届などが問題となってきますが、どのような対応を取ったらいいのでしょうか。

出生届を出して一旦夫の戸籍に入れる

生まれた子供について、一旦は元夫の子供として出生届を出し、その後裁判所での手続きによって、実の父親に子供の父親を修正する方法です。この場合、14日以内に出生届を出せますが、手続きが終わるまでの間、子供は元夫の戸籍に入ることになります。

出生届を出さずに子供の住民票だけ先に作成してもらう

生まれた子供を元夫の戸籍に入れたくない人も少なくないでしょう。この場合、出生届の提出期限に間に合わなくても、嫡出否認の手続きが終わるまで待つという方法があります。役所では、嫡出否認の手続き中であり、出生届を提出できる見込みが確実であれば、戸籍を作成する前に子供の住民票だけ先に作成できます。住民票があれば、子供は無戸籍状態でも、健診や予防接種、児童手当の受給などの行政サービスを受けることができます。この方法は、手続きを行っていることが前提です。元夫の子供ではないというだけで住民票だけ先に作ってもらえるわけではありません。

「懐胎時期に関する証明書」を添付して出生届を出す

妊娠した時期が離婚後であれば、それを証明する「懐胎時期に関する証明書」を医師に発行してもらい、それを添付して出生届を出すという方法があります。この場合、子供の出生日が離婚後300日以内でも、元夫以外を父親とする出生届が受理されますので、子供が元夫の戸籍に入ることはありません。この方法は、妊娠した時期が明らかに離婚成立前である場合は適応されません。

出生届を出さずに放置した場合の問題

元夫以外の子供でも、嫡出否認の手続きには元夫の協力が必要不可欠です。離婚後300日以内に生まれた子供の出生届を出す以上、元夫に子供の存在が知られてしまいます。元夫に婚姻中の不貞行為がバレることなどを恐れて、子供の出生届を出さずに放置すると、子供は無戸籍となってしまいます。無戸籍の場合、行政サービスなども受けられないことになります。元夫に子供の出生などを知られたく場合にも、手続きができる措置が設けられていますので、弁護士に相談してみましょう。

本当の父親の子供とするために必要な手続き

出生届を出して一旦元夫の戸籍に入れた場合に、どのような手続きを取れば元夫が法律上の父親ではなくなり、子供の父親を本当の父親とすることができるのでしょうか。

嫡出否認の手続き

離婚後300日以内に生まれた子供の場合、元夫との親子関係を否定するには、原則として裁判所で嫡出否認の手続きを取る必要があります。嫡出否認に関しては、調停前置主義が取られており、裁判を行う前に家庭裁判所で「嫡出否認調停」を行う必要があります。この調停の申し立ては母親側からはできず、戸籍上の父親である元夫側から申し立てなければいけません。嫡出否認の申し立てをすることができる期限は元夫が子供の出生を知ってから1年以内となります。調停で出生した子供が元夫の子供ではないことに双方が合意し、家庭裁判所の調査でも合意の正当性が認められれば、審判が下され、子供が元夫の子供ではないことが確定します。

親子関係不存在確認の手続き

離婚後300日以内の出生でも、元夫が長期海外出張中であったり、別居をしていたりと客観的に元夫の子供を妊娠することが明らかに不可能である場合、嫡出推定は及びません。嫡出推定が及ばない場合には、「親子関係不存在確認の手続き」を行うことができます。この手続きも調停前置主義が取られているため、まずは家庭裁判所に「親子関係不存在確認調停」を申し立てる必要があります。母親側からも申し立てることができ、期限もありませんので、元夫が協力的でない場合でも手続きがしやすくなっています。

本当の父親に認知してもらう

離婚後300日以内に出生した子供について、嫡出否認の手続きなどを行い、元夫との親子関係が否定されただけでは子供の父親は確定されません。現在のパートナーを本当の父親とするためには、認知してもらう必要があります。認知は、父親が認知届を出すだけで手続きができます。

強制認知の手続き

嫡出否認と親子関係不存在確認は親子関係を直接否定する手続きですが、「強制認知」は、子供の本当の父親を確定することにより、それと矛盾する親子関係を否定する方法です。これは、裁判所を通して、子供の本当の父親に認知を請求する手続きです。強制認知も、調停前置主義を取っており、まずは家庭裁判所に「認知調停」を申し立てます。離婚後の300日問題で認知調停を申し立てても受理されない場合もありますので注意が必要です。

ワンポイントアドバイス
このように、離婚後に妊娠がわかった場合に元夫の子供でない場合は、手続きも複雑なものとなってきます。取るべき対応もケースによって異なってきますので、専門家である弁護士に依頼して、サポートを受けることが大切です。

離婚後に妊娠が発覚した場合の問題点

離婚後に妊娠が発覚した場合、取るべき対応は上記のように法的な問題が絡み、複雑なものとなっています。なぜこのように複雑なものとなっているのでしょうか。

離婚後の妊娠発覚が複雑化する理由

離婚後に妊娠がわかった場合、取るべき対応も法的に難しいものが多く、一人ではなかなか問題の解決が図れません。その理由を3つ紹介します。

時代に適していない法律

離婚後の妊娠発覚で300日問題が起きる背景には、この法律が時代に適していないことが挙げられます。この300日問題を規定している民法772条が施行されたのは明治29年です。当時は現在のようにDNA鑑定もなく、妊娠の期間だけで父親を推定するしかありませんでした。しかし、現在はDNA鑑定などで父親と子供の親子関係を確定させる方法があるので、この法律は時代遅れと言えます。婚姻中の妊娠であれ、離婚後の妊娠であれ、医学的な根拠に基づいて親子関係が判別できるのです。

300日問題の認知度が低い

300日問題が起きる要因の一つに、民法772条の規定の認知度が低いことが挙げられます。実際に300問題を知らずに、子供の出生届を出す段階で、この問題に直面する人は少なくありません。この問題で最終的に辛い思いをするのは子供です。子供の権利を守るためにも、離婚後の妊娠が及ぼす影響などを軽く捉えることがないよう、この問題は広く認知される必要があるのです。

親子関係を否定する手続きが周知されていない

民法772条の規定で子供は元夫の戸籍に入りますが、親子関係を否定する嫡出否認や親子関係不存在確認の手続きを行えば、元夫の子供でない場合は、現在のパートナーの戸籍に子供を入れることができます。しかし、これらはあまり周知されておらず、この手続きがあることを知らずに、子供を戸籍に入れないままの母親もいます。これらの手続きが周知されることによって、無戸籍状態の子供も減るのです。

ワンポイントアドバイス
離婚後に妊娠がわかった場合、手続きなどが複雑化している要因は法律そのものであったり、問題の認知度の低さにあったりします。もし、離婚後に妊娠がわかったら、早めに弁護士に相談してサポートを受けることをおすすめします。

離婚後に妊娠がわかったら弁護士に相談しよう

離婚後に妊娠がわかった場合、子供の父親が誰なのかによってその対応も変わってきます。元夫である場合でも、それ以外の場合でも複雑な法律の問題があり、対応は一人では難しいところです。このような場合、専門家である弁護士に相談することで、問題を早期に解決することができ、子供の権利も守られるでしょう。

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