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面会交流調停の流れと注意点~子どもとの面会許可を得るポイント

この記事で分かること

  • 子どもとの面会交流を求めるには、家庭裁判所の面会交流調停を利用するのが一番である。
  • 面会交流調停では、家庭裁判所調査官が重要な役割を担う。
  • 面会交流調停を有利に進めるには、裁判官、調停委員、家庭裁判所調査官、相手方からの好印象を得ることが重要である。
  • 面会交流調停が成立に至らない原因の半分は、申立人側にある。
  • 面会交流調停を有利に進めるには、弁護士を味方に付けることが大きな力になる。

子どもとの面会交流を実現するには、家庭裁判所の面会交流調停が一番です。しかし、調 停を有利に進めることは、決して容易ではありません。まず、相手や調停委員の印象を良 くすることが大切です。そして、弁護士を味方に付けることが、面会交流調停を有利に進 めるための大きな力となります。

面会交流を求めるには面会交流調停が最適

自分の未成年の子どもが、もういっぽうの親の元で生活している場合、その子と会う、メールをやり取りする、一緒に遊びに行くなどしたいと思っても、もういっぽうの親が認めないことがあります。

これを強引に行ったりすれば、その親から訴えられるおそれがあります。こうした場合、家庭裁判所に、子どもとの面会交流を求める調停を申し立てるのが一番です。これを「面会交流調停」といいます。

ワンポイントアドバイス
家庭裁判所に子どもとの面会交流を求めるには、調停のほかに、審判という手続もあります。調停のように話し合いで決めるのではなく、両当事者の話を聞いたうえで裁判官が決めるという方式です。ただ、この方式は、負けたほうに多かれ少なかれ不満が残り、もめごとがくすぶり続けて、子どもにも良い影響を与えません。そこで、審判が申し立てられても、いったんは調停に回して、話し合いを試みるのが、現在の家庭裁判所のスタイルです。

面会交流調停の流れ

面会交流調停が行われる流れを大まかにまとめると、以下のとおりです。

  1. 家庭裁判所への面会交流調停の申立て
  2. 調停委員の選任・調停委員会の成立
  3. 調停期日の指定
  4. 面会交流調停の実施

それぞれ、以下で詳しく解説していきます。

面会交流調停の申立て

家庭裁判所へ申立書を提出

面会交流を求める調停では、求める親が「申立人」、求められる親が「相手方」となります。両者を合わせて「調停当事者」といいます。申立先は、相手方の住所地を担当区域とする家庭裁判所、または双方で決めた家庭裁判所です。

申立てに必要なものは、以下のとおりです。

  • 申立書原本
  • 申立書写し 1部
  • 子どもの戸籍謄本または戸籍全部事項証明書 1部
  • 子ども一人につき1200円分の収入印紙と、郵便切手
  • そのほかの必要書類

申立書原本

申立ては、申立書の提出という方法で行います。

申立書の書式は、家庭裁判所受付窓口か裁判所ウェブサイトで入手できます(申立書 記載例)。

申立書写し 1部

期日通知書と一緒に、相手方に送るためのものです。

子どもの戸籍謄本または戸籍全部事項証明書 1部

子どもと父母との親子関係が書かれています。申立人が、子どもの親として、面会交流を求める資格のあることを示すためのものです。

戸籍全部事項証明書は、戸籍事務がコンピューター化された市区町村でのみ、発行されます。

子ども一人につき1200円分の収入印紙と、郵便切手

収入印紙は、調停費用として、国に収めるものです。郵便切手は、裁判所から当事者への通知に使います。家庭裁判所によって内訳が違うので、事前に確認しましょう。

どちらも、家庭裁判所の売店で購入できる場合とそうでない場合があるので、これも事前に確認しましょう。

そのほかの必要書類

家庭裁判所によって違うので、事前に確認しましょう。

ワンポイントアドバイス
家庭裁判所には、「家事手続案内」というサービスがあります。申立てに必要な書類や費用、申立て後の手続きの流れについて、職員が説明してくれます。子どもとの面会交流ができるようになるかなど、調停の結果や内容に関することには答えてくれません。そうした点に答えが欲しい場合は、弁護士の法律相談を利用しましょう。

面会交流調停は、調停委員会が進める

申立ての要件がそろっていれば、申立てが受理されます。受理された申立書類一式は、ひと綴りにされます。これを「家事調停事件記録」といいます。

家事調停事件記録は、裁判所書記官を通じて、担当の裁判官に渡されます。担当裁判官は、家事調停事件記録に目を通し、調停委員名簿の中から、各ケースにふさわしい2名以上の調停委員を選びます。

こうして、裁判官と調停委員からなる「調停委員会」が成立します。この調停委員会によって、調停が進められていきます。

ワンポイントアドバイス
戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書)には、申立人が子どもの親であり、面会交流を求める資格のあることが示されています。戸籍謄本が提出されないと、その資格があるかどうかが分かりません。申立書は受理されず、調停も始まりません。調停開始までに無駄な時間を費やさないように、戸籍謄本などの必要書類をしっかりとそろえて申立てをすることが大切です。弁護士に依頼すれば、申立書類一式をそろえて、家庭裁判所に提出してくれます。

面会交流調停・調停期日の指定

面会交流調停は家庭裁判所が決めた日時に行われる

裁判官は、調停を行う日時を決めます。これを「調停期日の指定」といいます。

申立人には、調停の日時を知らせるために、「調停期日通知書」が郵送されます。相手方には、申立てがあったことと調停の日時を知らせるために、調停期日通知書と「申立書の写し」が郵送されます。申立書の写しが郵送されるのは、申立ての内容をあらかじめ知ることで、相手方も調停に臨む準備ができるからです。

ただし、申立書の内容が、たとえば相手方をののしったり、表現がきつかったりして、相手方に送るのにふさわしくないと家庭裁判所が判断した場合には、調停期日通知書だけが郵送されます。相手方が、申立書の内容に反発して、調停に出て来ないことを防ぐためです。

ワンポイントアドバイス
申立書がこのような内容だと、申立人は相手方の気持ちを思いやることができない人間だと調停委員会に評価され、面会交流は子どもに悪影響を与えるので認めるべきではないという方向に調停が進んでしまう可能性があります。したがって、申立書を書くに当たっては、相手方の気持ちにも気を配った書き方をすることが大切です。申立書の書き方に自信のないときは、弁護士に相談しましょう。

面会交流調停の実施

申立てした家庭裁判所で、当事者双方が出席する

調停は、通常、申立てを受理した家庭裁判所で行われます。

調停期日には、当事者双方が出席します。しかし、双方を同時に調停室に呼ぶことは、双方の感情を刺激して思わぬトラブルに発展するリスクがあります。また、相手当事者を意識して思ったことが言えないという不都合も生じます。そこで、「申立人控室」と「相手方控室」を別々に設け、双方を交互に調停室に呼んで話を聴くという方式が取られています。

なお、面会交流調停に限らず、家庭裁判所での調停・審判は、すべて非公開で行われます。民事裁判や刑事裁判のように、傍聴人のいる公開法廷で行われることはありません。家庭の秘密や個人のプライバシーを守るためです。

面会交流調停を家庭裁判所以外で行うケース

たとえば、子どもが入院中で、相手方は子どものそばを片時も離れることができず、家庭裁判所に行かれないといった事情がある場合に、調停委員会がその病院に出向いて、相手方の話を聞くという方法もあります。これを「現地調停」といいます。

面会交流調停では、事実の調査が行われる

調停委員会が調停を進めるには、子どもや両親についての情報が必要です。家庭裁判所は、進んでこの情報収集を行います。その方法のひとつが、「事実の調査」といわれるものです。調停期日に当事者を調停室に呼んで話を聴くことも、事実の調査のひとつです。

事実の調査には、調停委員会による調査、裁判官による調査、裁判所書記官による調査、そして家庭裁判所調査官による調査(調査官調査)があります。

面会交流調停では、子どもの意思が考慮される

親の使命は、わが子の幸福の実現にあります。子どもの幸福の実現は、福祉国家としての国の使命でもあります。家庭裁判所という国の機関が、親同士を当事者として面会交流調停を行うに当たっても、子どもの幸福を一番の目標とします。

そのためには、面会交流調停において、子どもの思いを知り、その思いに心を配ることが必要です。特に15歳以上の子どもについては、調停委員会は、必ず子どもの思いを聴かなければならないとされています。

面会交流は、子どもの負担とならない方法によるものでなければならない

面会交流は、子どもの年齢・性別・就学の有無・生活リズム・生活環境などから考えて、子どもの心身に負担をかけない方法によるものであることが必要です。子どもの負担とならないように面会交流を行う親が注意すべきことを、きちんと決めることも大切です。

ワンポイントアドバイス
何度か期日通知書を送っても、相手方が調停に来ない場合には、期日通知書を送った裁判所書記官が、電話等で調停出席を働きかけます。それでダメなら、家庭裁判所調査官が、相手方が調停に来ない事情を調査するとともに、調停出席を働き掛けます。これらを「出頭勧告」といいます。

面会交流調停での家庭裁判所調査官の役割

家庭裁判所調査官は、人間科学に精通した家庭裁判所特有の専門家

家庭裁判所調査官とは、裁判官の命令(調査命令)により、心理学・教育学・社会学・福祉学などの知識経験を用いて、家庭裁判所に持ち込まれた争いの原因や背景を調査したり、気持ちが混乱している当事者にカウンセリングなどを行って、冷静に調停に臨めるように支援する、家庭裁判所の職員です。

家庭裁判所調査官は、地方裁判所や簡易裁判所にはいない、家庭裁判所特有の職員です。心理学・教育学・社会学・福祉学といった、人間の内面や人間同士の関係をテーマとする学問を学んだ後に、家庭裁判所調査官の採用試験に合格し、国の研修所で家庭裁判所調査官として必要な知識や技能を身に付け、各家庭裁判所に配属されます。

調査官調査は、通常、面会交流調停より先に行われる

面会交流調停では、調停期日を開く前に調査官調査が行われるのが普通です。父と母、父と子、母と子のそれぞれの間にさまざまな思いが行き交うデリケートな問題だけに、心理学などの専門知識をもって、問題のありかを探ることが、まず必要となるからです。

最初から調停期日が開かれる場合もあります。面会交流の仕方について両親がすでに合意し、調停委員会が、両親の合意内容が子どもの幸せのためになるのか疑問を感じた場合、調停期日はいったん中断し、調査官調査に移ります。

調査報告書の作成が家庭裁判所調査官の仕事

調査官調査の結果は、「調査報告書」としてまとめられて、裁判官に提出されます。調査報告書は、裁判官と調停委員とで共有され、調停を進めるに当たっての重要な資料となります。調査報告書提出の時点で、調査官調査はひとまず終了となります。

必要に応じて面会交流調停に同席することも

調停委員会が特に必要と認めたときは、家庭裁判所調査官は、調停期日にも立ち会います。調査担当者としての意見を述べます。調査の過程ではぐくまれた当事者からの信頼感をもとに、調停期日における当事者の緊張感を和らげる役割も期待されます。

ワンポイントアドバイス
実際に申立人と子どもだけを家庭裁判所内のプレイルームで過ごさせて、家庭裁判所調査官が両者の心理や行動を観察して、面会交流の見通しを立てることがあります。調査官調査のひとつとして行われるもので、「試行的面会交流」と呼ばれます。

面会交流調停はどう終わる?

面会交流調停の終了の形は、調停時の内容によって様々です。

  • 成立
  • 不成立
  • 申立ての取下げ
  • 調停をしない決定(「なさず」の決定)
  • 調停に変わる審判

などで終了します。

成立の場合、調停成立調書が作成される

最終的に合意に達した場合、当事者双方、裁判官、調停委員、裁判所書記官が調停室に集まります。面会交流調停では、家庭裁判所調査官も立ち会います。裁判官が調停成立を宣言し、合意内容を述べます。これを裁判所書記官が聞き取り、合意内容を箇条書き(調停条項)にまとめた「調停成立調書」を作ります。

調停条項には、回数、日時、場所、方法、親が注意すべきことなど、面会交流の具体的内容が書かれます。

不成立の場合、審判手続に移行する

出頭勧告を試みたが相手方が出席しない場合、または相手方も出席して話し合いを重ねたが合意に至らない場合は、裁判官が調停不成立を宣言し、当事者双方に通知します。通知は、出席当事者には口頭で、欠席当事者には郵送で行います。

調停不成立の場合、自動的に審判手続に移行し、裁判官の決定(審判)によって、面会交流を認めるかどうか、認めるとしたらどんな内容か、が決められます。この決定に不服のある当事者は、ワンランク上の裁判所へ不服申し立てができます。

審判手続移行前の審判というものがある

調停不成立の場合、審判手続に移行する前の調停手続の中で、裁判官は、調停委員の意見を聴いたうえで、面会交流について決定(審判)を行うことができます。これを「調停に代わる審判」といいます。審判手続移行後にかかる時間を省いて、早めの解決を図るための方式です。ただし、当事者いずれかからの異議申し立てがあれば、審判の効力はなくなります。

ワンポイントアドバイス
平成27年度内に終了した面会交流調停のうち、調停成立で終わった割合は約58%と、およそ半分にすぎません。申立人が折れることで成立したケースも含まれているでしょうから、申立人の満足に近い内容で成立した割合は、さらに低いものと思われます。申立人の満足に近い内容で成立させるには、弁護士という強力な専門家を味方を付けることが大きな力になるでしょう。

希望に沿った面会交流調停成立に重要なポイント

申立人としては、できるだけ自分の希望に近い内容で、調停を成立させたいと思うでしょう。そのためには、どんなことが重要になるのでしょうか。

調停委員会の指揮に冷静に従う

親が子どもを大切に思うのと同様に、子どもも親のことを大切に思っています。親子は情愛で結ばれています。裁判官や調停委員も、そう思っています。

調停委員会は、親子が面会交流することは子どもの幸せを育むものであると、基本的には考えています。子どもの幸せの妨げになる場合を除き、面会交流を認めようというのが家庭裁判所の基本的な考え方です。調停が思うように進まなくても、あせったり、感情的になったりせずに、冷静に、調停委員会の指揮に従うことが重要です。

調停委員会に「大丈夫」という印象を与える

調停委員会に、面会交流を認めても大丈夫という印象を持ってもらうことが重要です。

そのために大切なことは、次のようなことです。

申立てへの積極性や熱意が伝わる態度をとる

裁判官や調停委員と話すときは、相手の目を見て、ゆっくりとした口調で、子どもとの面会交流をしたいのだという気持ちをしっかりと伝えましょう。気持ちが伝わることで、裁判官や調停委員が、面会交流に前向きになることが期待できます。

話し合う気持ちがあることを伝える

相手方を責め立てたり、ののしるような言動はやめましょう。話し合う気持ちがないという印象を持たれてしまいます。

子どもへの悪影響を疑われる主張は控える

次のような主張や態度は、やめましょう。子どもに悪影響があるという印象を持たれてしまいます。

  1. 「毎日会いたい」などという、無理な主張。子どもや相手方のことを考えない自分本位な主張ととらえられてしまいます。
  2. 無職なのに「仕事をしている」などといった、嘘をつく態度。嘘をついても、相手方の話などからばれてしまいます。嘘つきイコール不誠実な人間だととらえられてしまいます。 
  3. 裁判官や調停委員に食って掛かるような態度。感情的になりやすい、場を弁えることができない、マナーが悪いといった印象を持たれてしまいます。

家庭裁判所調査官が作成する調査報告書に向けたアピール

面会交流調停においては、家庭裁判所調査官が作成する調査報告書が調停進行の重要な資料となります。調査報告書に、面会交流を認める方向の意見が書かれれば、調停が申立人に有利に進む可能性が高いといえます。

そのためには、調停委員会に対して取るべき、

  • 申立てへの積極性や熱意が伝わる態度をとる
  • 話し合う気持ちがあることを伝える
  • 子どもへの悪影響を疑われる主張は控える

という対応を、調査の段階から見せていくことが大切でしょう。

「試行的面会交流」の実施を申し立てる

「試行的面会交流」とは、文字通り、試しとして行う子どもとの面会交流のことです。

「試行的面会交流」の実施を申し立てること自体が、面会交流への熱意の表現にもなりますし、面会交流が子どもの幸せの妨げとならないことをアピールする機会にもなるでしょう。

相手方の譲歩を引き出す

調停委員会が面会交流を認める方向で動いても、相手方が同意しなければ、調停成立には至りません。いかに相手方を柔軟な気持ちにさせるかが重要となります。

相手方の気持ちを和らげるために大切なことは、次のようなことです。

調停申立てを事前に相手に伝える

そうすれば、相手方も気持ちの準備ができます。それがなくて、家庭裁判所からの不意の呼び出しがあると、相手方の気持ちを硬化させてしまいます。

養育料の取り決めがあれば、きちんと支払う

支払いがないと、「養育料も支払わずに面会交流だけを求めるなんて虫がよすぎる」と、相手方の態度を硬化させてしまいます。逆に、きちんと支払っていれば、相手方も柔軟な態度になる可能性が高まります。

調停の内外を問わず、相手方を責め立てたり、ののしる言動をしない

相手方を硬化させることは明らかです。

ワンポイントアドバイス
こうした対応に自信のない人は、ぜひ弁護士を依頼して、調停や調査官調査に同行してもらいましょう。あなたに代わって、有利な方向に進むように話してくれます。あなた自身が話さなくてはならないことについては、話し方などのアドバイスもしてくれます。弁護士を頼めばお金がかかりますが、自分に不利となる言動を食い止めて、有利に進める可能性が高まると考えれば、決して過ぎた出費ではありません。

面会交流調停が成立に至らない原因の半分は申立人にある

子どもの幸せの妨げになる場合を除き、面会交流を認めようというのが家庭裁判所の基本的な考え方です。それにもかかわらず、面会交流調停の半分近くのケースが成立には至りません。その原因は何なのでしょうか。裁判所の統計や専門家の研究では、次のような原因が示されています。

面会交流調停が成立に至らない主な原因

  1. 申立人が、かつて、子どもに暴力を振るったり、虐待をしたことがあり、今後も再発するおそれがあると考えられること。
  2. 申立人のこれまでの言動からして、面会交流中に子どもを連れ去るおそれがあると考えられること。
  3. 申立人による相手方への暴力が、過去にあったり、現在もあること。(子どもと同居している親への暴力は、子どもに心理的外傷を与えるものであり、子ども自身への虐待に等しいと児童虐待防止法に規定されています。)
  4. 申立人に薬物使用の疑いがあり、面会交流中に子どもに危害が及ぶおそれがあると考えられること。
  5. 子どもが乳幼児である場合、相手方が子どもを面会交流の場へ連れて行かなければならないが、相手方が面会交流に消極的な場合、面会交流の場に行くことが相手方へのストレスとなり、それが子どもへの虐待などとして表れ、結果として子どもの幸せを妨げることになること。
  6. 子どもも10歳くらいになれば、親に対する自分の意思を持つことができ、その子どもが面会交流を拒否する以上、それを尊重しなければならないこと。
  7. 父母の間に、教育方針についての対立と干渉があり、面会交流の実施によって、その対立と干渉が悪化するおそれがあること。
  8. 父母の別居や離婚の直後であり、子ども自身がショックやストレスから立ち直れていない状況にあること。

①から④は、申立人に原因がある場合です。⑤から⑧は申立人以外にも原因がある場合です。成立に至らない原因の半分は、申立人にあるということができます。

ワンポイントアドバイス
逆にいえば、こうした原因を作らないことが、面会交流調停を有利に運ぶポイントといえます。申立人にこうした原因のないことを、調停や調査官調査の場で、はっきりと主張することが重要です。

面会交流調停を有利に進めたいなら、まず弁護士に相談を

面会交流調停において自分に有利な結果を勝ち取ることは、決して容易ではありません。だからこそ、少しでも自分に有利に進める方法を考えなければなりません。

弁護士は、理路整然とした主張が得意である

調停では、裁判官・調停委員・家庭裁判所調査官に、面会交流をしたいという気持ちと、それが子どもの幸せを妨げないことを主張しなければなりません。その主張が、感情任せのものであれば、「そんなことは当たり前のことだ。」と、裁判官たちには受け入れてもらえないでしょう。

しかし、冷静に筋身を立てた、理路整然とした主張であれば、調停委員や家庭裁判所調査官はもちろん、特に、法律家である裁判官の理解を得ることが期待できます。しかも裁判官は、調停委員会を指揮する立場にあり、その理解を得ることは、調停を有利な方向に向かわせる追い風となり得ます。こうした理路整然とした主張をすることこそ、弁護士の得意とするところです。

裁判所は、弁護士に一目置くのが現実である

裁判所の側からすれは、法律専門家である弁護士に一目置くのが現実です。申立人本人が裁判官たちに主張するよりも、弁護士が申立人の手続代理人として主張するほうが、裁判官たちへの説得力は増すものと思われます。

面会交流調停を有利に進めたいのなら、弁護士を手続代理人にして、調停に臨むのが賢明です。面会交流調停を考えているのなら、まずは弁護士に相談しましょう。

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