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離婚したい!認められる離婚原因と弁護士に相談するメリット

この記事で分かること

  • どうしても離婚したい場合は離婚訴訟を提起して裁判所の離婚判決を得る
  • 離婚訴訟を提起するには民法で定められた法定離婚原因が必要
  • 弁護士に相談することで訴訟はもちろん調停もスムーズに進めることができる

どうしても離婚したいのに協議や調停で話がまとまらない場合には、裁判所に離婚訴訟を起こすことができます。離婚訴訟は民法で定められた離婚原因がないと提起できません。離婚原因を立証するためには弁護士に相談して有力な証拠を集めることが大切です。

離婚したい時には弁護士に相談してスムーズに解決を

離婚したいと思ったらまずどうすればいいのでしょうか。離婚の方法には4つの種類があります。弁護士に相談するなどして各手続についての理解を深め、なるべくスムーズに離婚するようにしましょう。

離婚の種類

離婚には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4種類があります。それぞれどんな方法なのか詳しくみていきましょう。

協議離婚

協議離婚とは夫婦間が離婚に合意した上で、離婚届に必要事項を記入し、市区町村役場に提出することで成立する離婚です。日本の大半の離婚はこの協議離婚だとされています。協議離婚では夫婦の意思と子どもがいる場合の親権者を明らかにする必要がありますが、財産分与や慰謝料、養育費等については本人同士で自由に決めることができます。ただし後のトラブルを回避するためにも、合意内容は公正証書を作成して残しておいた方が良いでしょう。

調停離婚

夫婦同士の話し合いがまとまらない時には家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚調停は正式には「夫婦関係調整調停」と呼ばれ、調停委員2名と裁判官1名によって構成される調停委員会を交えて話し合いをします。調停によって成立する離婚が調停離婚で、離婚そのものはもちろん、慰謝料や財産分与、子どもがいる場合の親権、養育費、面会交流等についても協議することができます。

審判離婚

離婚調停で夫婦が合意に至らない場合、家庭裁判所が調停委員の話を聞いて独自の判断で離婚の審判を下す離婚を審判離婚といいます。審判離婚は離婚が夫婦双方にとって望ましいと裁判所が判断した場合にのみ取られる方法で実際に成立するケースは極めて稀です。審判に不服がある場合には告知日から2週間以内に異議申し立てをすることができます。

裁判離婚

協議、調停、審判を経ても離婚が成立しない場合もあります。それでも離婚の意思が固い場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。この裁判所の判決による離婚が裁判離婚です。離婚訴訟を提起するには特別な事情がある場合を除き、離婚調停を経ている必要があります。

裁判離婚には離婚原因が必要

どうしても配偶者と離婚したいけれど相手が応じてくれない場合の最終手段は、裁判所が判決を下す裁判離婚です。裁判離婚は民法で決められた離婚原因がないと認められません。

裁判離婚は法定離婚原因がないと認められない

裁判離婚は他の離婚の手続とは違い、夫婦のどちらに離婚原因があったかを明確にします。そのため、民法で定められた離婚原因がないと判決で離婚が認められません。離婚原因には次のような事項があります。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が3年以上不明のとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

離婚原因があっても離婚を認められない場合もある

離婚原因があっても裁判所が「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるとき」には離婚が認められないケースもあります。相手方に離婚原因があったことを立証する証拠を明確に提示できない場合には離婚が認められない可能性もあります。訴訟で離婚判決を勝ち取るためには法律の専門家である弁護士への依頼が不可欠です。

ワンポイントアドバイス
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類があります。どの手続で離婚するかは夫婦の状況にもよりますが、最終手段である裁判離婚は民法で定められた離婚原因がないと認められません。離婚裁判は弁護士に相談してスムーズに手続を進めましょう。

離婚したい時の弁護士への相談ポイントは離婚原因の立証

裁判離婚は民法の定める法定離婚原因がないと認められません。離婚原因があることを裁判で立証するためにも弁護士への依頼が必須となります。

法定離婚原因に当てはまる具体的な行為

法定離婚原因には具体的にどのような行為や状況が当てはまるのでしょうか。それぞれの離婚原因について詳しくみていきましょう。

不貞行為

不貞行為とは、配偶者のある者が自由な意思のもと配偶者以外の異性と性的関係を持つことを言います。配偶者と不倫相手の間に性的関係があったことを立証できれば裁判離婚が認められますが、プラトニックな関係では不貞行為を理由に離婚をすることはできません。

悪意の遺棄

民法752条では「夫婦は同居し互いに協力し扶助しなければならない」と夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務を定めています。この義務に違反すると「悪意の遺棄」とみなされ、法定離婚原因となり、具体的には「生活費の不払い」「理由もないのに働かない」「相手を家から追い出す」「愛人と同棲して自宅に戻らない」などの行為が当てはまります。

相手の生死が3年以上不明のとき

民法では配偶者の生死が3年以上不明である場合には離婚請求をすることができると定めています。生存は確認できているが居場所が分からない場合には離婚請求はできません。離婚請求をする際には警察に提出した捜索願の受理証明書などの証拠が必要です。

回復の見込みのない強度の精神病

配偶者が強度の精神病にかかっていて回復の見込みがない場合には「夫婦間の協力義務を十分に果たせない」ために離婚が認められる場合があります。ただし、この場合「離婚を請求する側が精神病の配偶者に対して誠実な対応をしてきたか」「将来の治療や生活に具体的な方策があるか」「治療が長期間に及んでいるか」「専門医による診断があるか」等が考慮されます。

婚姻を継続し難い重大な事由

上記の4つの離婚原因以外に「婚姻を継続し難い重大な事由」がある場合には裁判離婚が認められるケースがあります。「婚姻を継続し難い重大な事由」とは夫婦生活が破綻し離婚はやむを得ないと判断される場合ですが、その解釈は幅広く最終的な判断は裁判官に委ねられます。一般的に「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚判決が出るケースとしては、暴力やセックスレス、配偶者の親族との不和などです。

ワンポイントアドバイス
裁判離婚は5つの離婚原因「不貞行為」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」「回復の見込みのない強度の精神病」「婚姻を継続し難い重大な事由」がある時にのみ認められます。「婚姻を継続し難い重大な事由」にはセックスレスや暴力などが含まれます。

法定離婚原因がなくても離婚したい場合には弁護士に相談を

法定離婚原因がなくてもどうしても離婚したい場合もあるでしょう。離婚理由に多い性格の不一致や借金は「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められれば裁判離婚できる可能性があります。

離婚理由に多い性格の不一致

夫婦間の性格の不一致は、数ある離婚理由の中で最も多いとされています。しかし、性格の不一致は裁判で認められる法定離婚原因ではないため、これを原因に裁判離婚をすることは困難です。ただし「性格の不一致により別居期間が長い」場合など既に夫婦関係が破綻していることを証明できれば「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められるケースもあります。

借金

借金は離婚理由の上位ですが法定離婚原因ではないため、それを直接の理由として裁判離婚をすることはできません。ただし借金の額が大きく生計を立てられない場合や貸金業者からの取立が頻繁で社会生活が困難な状況に陥っている場合などは「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められることもあります。

ワンポイントアドバイス
夫婦間の性格の不一致は離婚に至る理由の中で最も多いと言われています。性格の不一致は離婚原因ではないため、それを理由に裁判離婚をすることができませんが、既に夫婦関係が破綻している場合には「婚姻を継続し難い重大な理由」として離婚が認められるケースもあります。離婚原因がなくても離婚したい場合に弁護士に相談してみましょう。

離婚したい時に弁護士に相談するメリット

どうしても離婚したいという時には、法律の専門家である弁護士に相談することで早期解決できる可能性が高くなります。弁護士に離婚問題を相談するメリットをみていきましょう。

離婚調停が有利に進む

離婚調停は自分でも進められますが、近年は弁護士を代理人として立てて調停を申し立てるケースも増えています。弁護士に離婚調停を依頼すると具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。

主張が伝えやすくなり早期解決の可能性が高まる

初めての離婚調停の場では、調停委員に対して自分の主張を明確に伝えることが困難です。法律の専門家である弁護士はポイントを押さえて論理的に話を展開できるため、調停委員に主張を的確に伝えてくれます。その結果調停委員もスムーズで迅速な判断がしやすくなり、短期間で離婚が成立する可能性が高くなるでしょう。

書類作成等の手間が省ける

離婚調停の申立には申立書をはじめ、進行に関する照会回答書や事情説明書等の様々な書類の提出が必要となります。弁護士に依頼すれば、これらの書類の作成を任せることができるため、労力や手間を省くことができます。

協議離婚でも弁護士への相談は有効

協議離婚で弁護士に依頼するケースは少ないかもしれません。しかし協議離婚では慰謝料や財産分与の金銭の問題から親権、養育費などの子どものことまで全て当事者間で決めなくてはなりません。そのため注意深く協議を進めないと、どちらかに不利な条件で離婚が決まる恐れもあります。のちのち後悔しないためにも弁護士に相談しながら協議を進めると良いでしょう。

裁判離婚は弁護士への依頼が不可欠

調停までは自分で手続を進めることができても裁判は弁護士の協力が不可欠です。離婚問題に強い弁護士に相談して、できるだけスムーズな離婚判決を勝ち取りましょう。

難しい訴状の作成を依頼できる

離婚調停の書類は裁判所の指定した用紙に記入しますが、裁判では自分で作成した訴状を裁判所に提出しなければなりません。訴状には離婚を請求する旨とその理由を具体的に記載しますが、事実と法的な主張の両側面から書く必要があります。このように素人には困難な書類の作成も法律の専門家である弁護士に依頼するとスムーズです。

相手が弁護士を立てている時も対等に戦える

相手方に弁護士が付いていて自分に付いていない場合には、裁判が圧倒的に不利になる可能性が高くなります。そんな時でも弁護士に依頼すれば、法律的知識を利用して相手と対等に戦うことができるでしょう。特に離婚問題に詳しい弁護士は、豊富な経験から裁判を有利に進めてくれます。

法定離婚原因の証拠を集めやすい

裁判離婚では法定離婚原因がないと離婚が認められません。離婚原因の立証には客観的な証拠が必要ですが、弁護士は何が有力な証拠となるかアドバイスしてくれます。不貞行為などの証拠集めは素人には難しいですが、弁護士に相談すれば興信所等を紹介してもらうこともできます。

ワンポイントアドバイス
どうしても離婚したい時には法律の専門家である弁護士に相談することが重要です。弁護士に依頼すると書類作成を任せられるほか調停や裁判自体を有利に進められる可能性が高くなります。手続が簡単な協議離婚も弁護士に相談すると後のトラブルを回避できます。

協議離婚や調停離婚では配偶者の合意なしに離婚することはできません。相手の合意が得られなくてもどうしても離婚したい場合には、裁判離婚による離婚判決が必要です。弁護士は状況に応じたアドバイスをくれます。ぜひ弁護士に相談して自分に有利な離婚手続を進めてください。

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