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離婚した!浮気相手に対する訴訟!慰謝料相場と弁護士への依頼のタイミング

この記事で分かること

  • 配偶者の不貞行為による精神的苦痛に対しては慰謝料の請求が可能
  • 不貞行為の慰謝料は配偶者だけでなく浮気相手に対しても請求できる
  • 浮気相手への慰謝料請求は弁護士に依頼すると、訴訟などの手続をスムーズに進めることができる

有責行為である不貞行為が原因で離婚に至った場合には、被った精神的苦痛に対して慰謝料を請求することができます。慰謝料請求は配偶者だけでなく浮気相手に対しても可能ですが、両者から二重に慰謝料を受け取ることはできません。浮気相手を訴えて慰謝料を請求したい場合には、なるべく早い段階で弁護士に相談するようにしましょう。

浮気相手に離婚訴訟で慰謝料が請求できる?

肉体関係を伴う浮気は法律上の不貞行為に当たります。不貞行為は貞操義務に違反した有責行為です。不貞行為によって生じた精神的苦痛に対し、浮気をされた側は慰謝料を請求することができます。

不貞行為に対する慰謝料の請求

慰謝料とは相手に与えられた精神的苦痛に対する損害賠償です。浮気をされた側は浮気をした側に対して精神的苦痛を慰謝するための慰謝料を請求できます。

離婚の慰謝料は、二種類に分けられます。一方は不貞行為や暴力、虐待など離婚に至った行為によって生じる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。もう一方は離婚そのものから生じる精神的苦痛や配偶者の地位を失うことによる生活への影響に対して支払われます。

夫婦関係破綻後の慰謝料請求はできない

不貞行為があった時点で既に夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料を請求できない場合があります。この場合の「破綻」は必ずしも別居していなければならない訳ではなく、家庭内別居状態でも破綻とみなされるケースもあります。しかし別居は夫婦関係の破綻の判断要素のひとつとなります。この場合、同居時の生活状況や別居期間等が考慮されます。

離婚しなくても請求は可能

慰謝料は離婚しなくても請求することができます。この場合には有責行為である不貞行為に対して損害賠償請求を行います。離婚そのものから生じる精神的痛に対する慰謝料請求はできないため、離婚した場合と比べて請求できる慰謝料の額は低額になります。

子からの請求は原則として不可能

不貞行為をした者に対して、子どもからの慰謝料請求は原則としてできないことになっています。これは不貞行為と子どもの被る不利益との間の因果関係が直接認められないためです。ただし不貞行為によって子どもが精神的苦痛を被ったとみなされる特別な事情がある場合には子からの慰謝料請求が認められるケースもあります。

浮気相手に対する慰謝料の請求

浮気には、当然のことながら第三者となる浮気相手が存在します。浮気相手と配偶者は共同で夫婦間の貞操義務を侵害しているため、浮気相手にも慰謝料の請求ができる場合があります。

離婚原因を作った浮気相手にも慰謝料請求できる

第三者が離婚原因を作った場合には、その相手に対して慰謝料の請求が可能です。配偶者と不貞行為を行った浮気相手もこれに当てはまります。不貞行為は配偶者と浮気相手の共同不法行為であるため、両者共に損害賠償の義務を負うことになるのです。

配偶者の存在を知っていて肉体関係を持った場合

夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、もう一方の配偶者に対して慰謝料を支払う義務を負います。具体的には配偶者があると知りながら相手と肉体関係を持った場合などです。不貞関係が両者の自然な愛情によって生じたものか、自らの誘惑によるものだったかなどの事情は考慮されず、慰謝料の支払義務を負います。

配偶者が独身だと嘘をついていた場合

ただし、配偶者が自分は独身であると嘘をつき、浮気相手がそれを過失なく信じていたケースもあります。このように浮気相手が配偶者の結婚の事実を知らなかった場合には慰謝料の請求が困難な場合もあります。

ワンポイントアドバイス
不貞行為が理由の離婚では、配偶者だけでなく浮気相手に対して慰謝料を請求することができる場合があります。離婚しなくても慰謝料の請求は可能ですが、この場合離婚自体から生じる精神的苦痛に対する慰謝料は発生しません。浮気相手への慰謝料請求の可否は、相手が配偶者の婚姻の事実を知っていたかどうかで左右されます。

離婚訴訟で浮気相手に慰謝料を請求しよう

離婚の原因を作った浮気相手に対しては、被った精神的苦痛に見合う慰謝料を請求したいものです。なるべくスムーズに慰謝料を受け取るためにも浮気相手への請求方法や相場についてしっかり把握しておきましょう。

慰謝料の請求方法

浮気相手に慰謝料を請求する方法はいくつかあります。示談による交渉や調停の申立、訴訟の提起など相手の出方によって柔軟に対応を変えていくことが大切です。

示談

できるだけ事を穏便に済ませたい場合や早期解決を図りたい場合には、示談によって慰謝料を請求しましょう。ただし「メールだと無視されてしまう」「電話だと話の途中で一方的に切られてしまう」恐れがあるため、できるだけ面と向かって話し合うことをおすすめします。相手と顔を合わせたくない場合には示談交渉を弁護士に依頼することも可能です。

内容証明郵便

浮気相手と直接話したくない場合や相手が話に応じない場合には、内容証明郵便で慰謝料を請求することもできます。内容証明郵便は、どのような内容の手紙をいつ相手に対して出したか郵便局が証明してくれるサービスです。書面により明確な主張が伝えることが可能なほか、相手に心理的圧迫を与えることができます。

調停

内容証明郵便を送っても浮気相手が簡単に慰謝料の支払に応じるとは限りません。そのような場合には裁判所に慰謝料請求調停を申立てましょう。調停では調停委員を交えて協議が行われます。話し合いがまとまれば調停証書が作成されますが、この内容は裁判の判決と同じ効力を持ちます。

訴訟

調停が不成立となった場合には訴訟を提起して、徹底的に浮気相手と争うことになります。訴訟は簡易裁判所または地方裁判所に対して提起しますが、配偶者への離婚請求と併せて家庭裁判所に請求することも可能です。訴訟では配偶者と浮気相手との間に肉体関係があったことを証明する証拠が必要となります。

ワンポイントアドバイス
浮気相手への慰謝料請求には幾つかの方法があります。示談や内容証明郵便、調停でも慰謝料の請求は可能ですが、浮気相手が応じない場合には訴訟を提起して徹底的に争うことになります。訴訟の場では配偶者と浮気相手の間に肉体関係があったことを示す証拠を提示できるかが慰謝料を獲得するカギとなります。

浮気相手に離婚訴訟で請求できる慰謝料相場

浮気相手に請求できる慰謝料の相場は一体どの程度なのでしょうか?慰謝料の額を左右するポイントについてご案内していきます。

慰謝料を決める諸事情

慰謝料の額は、損害の程度や違法性によって異なり、次のような事情が考慮されます。

  • 婚姻期間
  • 婚姻関係の破綻の有無
  • 婚姻生活の状況
  • 不貞行為が続いた期間
  • 未成年の子どもの有無
  • 配偶者と浮気相手のどちらが主導で不貞行為を行ったか
  • 慰謝料を請求した側の落ち度の有無

浮気相手の慰謝料は配偶者と同額かそれ以下

これまでの裁判例では浮気相手に支払が命じられる慰謝料の相場は、配偶者と同額とする場合では200万円から300万円となることが多くなっています。ただし、事情によっては副次的であるとして配偶者より低額となるケースもあります。

慰謝料の二重取りはできない

不貞行為によって認められた慰謝料の総額が300万円だった場合、配偶者から200万円と浮気相手から100万円あるいは両者から150万円ずつ支払いをするなど内訳は自由です。ただし、配偶者が300万円全額を支払っている場合には浮気相手に請求をすることはできません。つまり慰謝料を配偶者と浮気相手から二重取りすることはできないのです。

ワンポイントアドバイス
不貞行為によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料の請求は、配偶者だけでなく浮気相手に対してもすることができます。ただし配偶者と浮気相手から二重取りすることは、できないので注意しましょう。

浮気相手への訴訟は離婚問題に強い弁護士に依頼しよう

浮気相手への慰謝料請求はどうしても感情的になりがちです。なるべくスムーズに慰謝料を受け取るためにも、浮気相手への慰謝料請求は離婚問題に詳しい弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に浮気相手への慰謝料請求を依頼するとどのようなメリットがあるのでしょうか?具体的にみていきましょう。

有力な証拠を収集しやすい

離婚訴訟の場では法定離婚原因がないと離婚が認められません。さらに離婚原因の立証には客観的な証拠が重要なカギとなります。特に不貞行為を立証する証拠は、配偶者と浮気相手がラブホテルに出入りする現場を押さえた写真や映像など素人には収集が困難なものが多いです。弁護士に依頼すれば信頼できる興信所等を紹介してもらうこともできます。

相手との交渉を任せられる

自分の配偶者と肉体関係を持ち離婚に至らせた原因を作った浮気相手とは、できる限り顔を合わせたくないものです。そのような場合にも弁護士は代理人として相手と交渉を行ってくれます。訴訟や示談での対面はもちろん電話や書面のやりとりも弁護士を通すことができるので精神的負担が軽減されます。

弁護士に依頼するタイミング

浮気相手への慰謝料請求はどのタイミングで弁護士に依頼すれば良いのでしょうか?早い段階で依頼すれば早期解決を図れる可能性が高くなります。

なるべく早く弁護士に相談を

弁護士への相談は早いに越したことはありません。示談交渉も弁護士に依頼することで相手と直接対峙しなくて済むほか、法律の専門知識を駆使して話を有利にまとめてもらえる可能性が高くなります。示談書の作成や慰謝料が支払われなかった際の対応も弁護士に任せることができます。

訴訟は弁護士必須、調停も依頼するとベター

浮気相手への慰謝料請求を訴訟で争う場合には、相手も弁護士を立ててくる可能性が考えられます。自分だけで訴訟を戦うとなれば圧倒的に不利な状況になる可能性が高いため、弁護士への依頼は不可欠でしょう。また訴訟はもちろん調停も弁護士がサポートしてくれることで、調停委員に的確に主張を伝えることができます。

ワンポイントアドバイス
浮気相手への慰謝料請求には状況に応じて示談や調停、訴訟等の手続を踏んでいきます。離婚原因を作った相手との交渉はつい感情的になりがちですが、弁護士に代理人になってもらうことで精神的な負担を軽減できるほか、話を有利に進められる可能性が高まります。浮気相手への慰謝料請求はなるべく早く弁護士に依頼するようにしましょう。

浮気が原因で離婚することになったら、配偶者だけでなく浮気相手にも慰謝料を支払わせたいですね。受けた心の傷を癒すためにも、浮気相手への慰謝料請求は弁護士に依頼してスムーズに進めることをおすすめします。

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