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離婚届の記入例〜正しい書き方と提出方法を知っておこう〜

この記事で分かること

  • 離婚届を記入・提出する前に、慰謝料や財産分与、養育費、親権などについて話し合おう
  • 離婚届の記入例を参考に、1つひとつの項目を正しく記入しよう
  • 調停離婚・裁判離婚では離婚届以外にもいくつか書類が必要。離婚届の提出期限があることにも注意しよう

離婚届を記入・提出する前に、離婚後のお金の問題や子どもの問題をクリアしておくのがベスト。夫婦2人の合意が取れたら離婚届を正しく記入し、調停離婚・裁判離婚の場合はそのほかの必要書類もそろえて役所に提出しましょう。

離婚届に記入する前に!知っておきたい離婚の種類

離婚に至るまでの話し合いが長引いた方など特に、相手が離婚を了承してくれた段階でとにかく早く離婚届を出したいと思うかもしれません。しかし、焦りは禁物です。離婚届を提出して正式に離婚が成立してしまう前に、慰謝料や財産分与、養育費などをきちんと決めておかなければ、後々大きなトラブルに発展することもあります。

離婚の形式は大きく3つの種類に分けられる

離婚の形式は、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3種類に分けられます。より厳密にいえば、これに裁判所が職権を用いて離婚の審判を行う審判離婚を加えた4種類なのですが、日本で審判離婚の手続きが取られることはほとんどないため、ここでは触れません。

離婚届に記入する前に、まずは3つのいずれかの方法で離婚後のことを決定しましょう。

協議離婚

夫婦2人だけで話し合いを行い、離婚の合意や離婚後のお金の問題・子どもの問題を決定することを協議離婚といいます。最も簡単な離婚の方法であり、日本では離婚のおよそ9割が協議離婚です。

手続きが簡単な点は協議離婚の最大のメリットですが、ほとんどの夫婦が慰謝料や財産分与、養育費などに関して口約束だけで済ませてしまうため、後々トラブルになることも。協議離婚の場合も、話し合いで決まったことを公的文書として法的拘束力を持つ「公正証書」に残しておくことが大切です。

調停離婚

夫婦2人の話し合いだけでは解決しない場合、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、調停離婚へと進みます。調停離婚の場合も話し合いで解決することが基本ですが、協議離婚の場合と大きく異なるのは、夫婦がお互いにやり取りを行うのではなく、調停委員である第三者が両者の間を取り持つ点です。

第三者を介するため冷静に話し合いができる、親権者の決定やお金の問題が一度に解決できる、などの点が調停離婚のメリットです。また、調停で合意したことは調停調書に記載され、調停調書には公正証書と同じく法的な強制力があります。

裁判離婚

調停でも双方が納得しない場合は「調停不成立」となり、最終的には離婚訴訟を起こして、裁判離婚へと進みます。裁判離婚が協議離婚・調停離婚と大きく異なるのは、双方の合意がなくても離婚が成立する(不成立となる場合もあります)ことです。裁判離婚は、離婚についてどうしてもお互いが納得できない場合の最終手段だといえます。

「不受理届」で先手を打とう!

必要なことを決める前に勝手に離婚届を出されてしまい、住む場所や職場、連絡先も変えられて慰謝料などをもらえなかった、というケースもあります。相手に勝手に離婚届を出されそうな状況であれば、いち早く「離婚届の不受理届」を役所に提出し、先手を打っておきましょう。不受理届が受理されていれば、その後に離婚届を提出されても、離婚が成立することはありません。

ワンポイントアドバイス
離婚の成立後でも慰謝料や財産分与、子どもの養育費などについて話し合うことは可能です。しかし、離婚した後に話し合いの機会を持つことは、想像以上に精神的負担も大きいもの。「事前に離婚後のことを取り決めた後、最後に離婚届を提出する!」ことを心得ておきましょう。

失敗しない!正しい離婚届の書き方

協議離婚、調停離婚、裁判離婚のいずれの場合も、最終的には離婚届を提出し、受理されなければ離婚は成立しません。ここからは、離婚届を記入する際に気をつけたいポイントと、正しい離婚届の書き方を解説します。

記入する前に気をつけたい3つのポイント

離婚届は公的な書類です。記入する際は、次の3つのポイントに注意しましょう。

【ポイント1】文字がはっきりとわかるボールペンなどを使用する

離婚届の記入には、基本的にえんぴつやシャープペンシル、消せるボールペンなど、文字が消えてしまう可能性がある筆記具は用いません。書いた文字がはっきりとわかる黒のボールペンなどを使用しましょう。

【ポイント2】訂正に修正液や修正テープは使わない

公的な書類の訂正時には、修正液や修正テープは用いません。間違えて記入してしまったときは、間違えた部分を二重線で消し、横に訂正印を押しましょう。

【ポイント3】印鑑にスタンプ印やゴム印は用いない

ポイント2と同じく、公的な書類の印鑑にスタンプ印やゴム印は使えません。ただし実印である必要はなく、認印で問題ありません。

離婚届の記入例と注意したい11の事項

続いて、離婚届の記入の際に特に間違えやすい箇所を以下にまとめます。離婚届の記入例と照らし合わせながら、実際に記入する際の参考にしてみてください。

①日付

「離婚届」の真下にある日付の欄には、離婚届に記入した日ではなく、離婚届を役所に提出する日を記入します。記入時点で届け出の日がわからない場合は、空欄にしておくほうが無難です。

②氏名

お互いに、婚姻中の氏名を記入します。そのため、姓は同じになるはずです。間違えて離婚後の姓を記入しないようにしましょう。

③住所

こちらも、離婚後の居住地の住所ではなく、住民登録されている現住所を記入します。離婚後に住む場所が変わる場合は、離婚届とは別に、転入届などの届け出が必要です。

④本籍

婚姻中の本籍地を記入します。わからない場合は、役所や市民センターなどで戸籍謄本を取り、確認しましょう。
また、住所や本籍地を記入する際は、「1-19」などと記入せず、記入例のように「1丁目19番地」のように記入します。

⑤父母の氏名・父母との続き柄

夫婦の実父母の氏名を記入します。加えて、養父母がいる場合は、「届出人」欄の上にある「その他」の欄に、養父母の氏名と続柄を記入します。
両親が婚姻中の場合、母の姓は記入しなくてかまいません。また、「父母の氏名」の欄は、両親が離婚している場合、すでに亡くなっている場合も記入が必要です。

続き柄は、「長男・長女」「二男・二女」「三男・三女」(以降数字には漢数字を用いる)のように書きます。二男・二女の場合、「次男・次女」と記載してしまわないように注意が必要です。

⑥婚姻前の氏にもどる者の本籍

夫妻のうち離婚後に姓が変わるほうにチェックを入れ、婚姻以前の姓に戻る際に、もとの戸籍に戻るか、新しい戸籍を作成するかを選択します。
ただし、離婚後も婚姻中の姓を名乗りたい場合は、この部分は記入しません。代わりに、婚姻届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。

⑦未成年の子の氏名

離婚時に子どもが未成年の場合のみ、記入が必要です。親権者が夫になるのか妻になるのかが決定してからでなければ離婚はできないため、あらかじめ話し合っておきましょう。
離婚届を記入した後に親権者が変更になった場合は二重線で訂正を行いますが、「未成年の子の氏名」の欄だけは、夫婦2人の訂正印が必要です。

⑧別居する前の世帯のおもな仕事と夫妻の職業

夫婦の職業を詳細に記入するかたちとなっていますが、この部分の記載は、国勢調査の年に離婚するときのみでかまいません。国勢調査は5年に1回行われ、直近では平成32年が国勢調査の年となっています。

⑨届出人

こちらも①の場合と同様、婚姻中の氏名を記入します。この欄は必ず本人が署名を行い、押印にもそれぞれ別の印鑑を用いてください。

⑩証人

協議離婚で離婚する場合は、2名の証人が必要です。証人は成年であれば誰でもかまいませんが、証人欄の署名・生年月日・住所・本籍地は、必ず証人となる本人に書いてもらう必要があります。押印してもらうことも忘れないようにしましょう。

⑪面会交流・養育費の分担

離婚届の右下に、未成年の子がいる場合の面会交流と養育費の分担についての取り決めを記入する欄があります。この部分は、2012年4月から新たに設けられた記入欄ですが、記入していなくても離婚届は受理されます。離婚後に面会交流・養育費の分担について話し合うことは可能ですが、離婚届の記入時にはきちんと取り決めを交わしておくことが理想です。

ワンポイントアドバイス
離婚の性質上、証人を断られるケースもあります。しかし、離婚の証人になったからといって、証人に対し法的な強制力があるといったことはありません。証人をお願いする際は、離婚が夫婦2人の再スタートにとって必要なこと、証人に不利益はないことをきちんと説明するとよいでしょう。

離婚届の提出時に必要な書類と提出方法

正しく記入した離婚届が受理されれば、正式に離婚成立です。ただし、離婚届を提出する際には離婚届のほかにも書類の提出を求められることがあるので、必要書類と提出方法についても知っておきましょう。

離婚届の提出時に必要な書類は離婚の形式によって異なる

協議離婚の場合は離婚届だけを持参すれば問題ありませんが、調停離婚と裁判離婚の場合は、離婚届のほかにも必要な書類がいくつかあります。また、協議離婚の場合でも、離婚届の提出時に本人確認を求められることがあります。運転免許証やパスポートなど、本人であることを証明できる書類を持参しておきましょう。

調停離婚の場合に必要な書類

  • 調停を申し立てた人の印鑑
  • 調停調書の謄本(調停成立後に家庭裁判所へ申請することでもらえます)

調停離婚の場合、調停が成立した日から10日以内に離婚届を提出する義務があります。期限を過ぎてから離婚届を提出しても離婚は成立しますが、罰金が科せられる場合があるため、必ず提出期限を守りましょう。

裁判離婚の場合に必要な書類

  • 裁判を申し立てた人の印鑑
  • 調停調書の謄本(調停終了後に家庭裁判所へ申請することでもらえます)
  • 判決確定証明書(判決確定後に裁判所へ申請することでもらえます)

裁判離婚の場合も、調停離婚同様、判決が確定してから10日以内に離婚届を提出するように定められています。提出期限を過ぎた場合は、罰金が科せられることもあります。

離婚届の提出先はどの離婚の形式でも同じ

協議離婚・調停離婚・裁判離婚いずれの場合も、離婚届や必要書類の提出先は全国の各役所です。ただし、本籍地以外の市区町村の役所に提出する際は、夫婦の戸籍謄本が必要になるのであらかじめ準備しておきましょう。

提出方法は持参するほか郵送も可能ですが、離婚届の記入に不備があったり、必要な書類に漏れがあったりすると、離婚届が受理されません。特に調停離婚・裁判離婚の場合は提出期限があるので、夫婦のどちらかが役所へ持っていく方法がベストです。

ワンポイントアドバイス
調停離婚・裁判離婚で離婚届の提出期限を過ぎたために罰金を科せられた場合、その費用をどちらが分担するかでもめることもあります。離婚後にお互いが気持ちよく再スタートを切るためにも、離婚届の提出方法を事前にしっかりと把握しておきましょう。

スムーズに離婚するためにも、離婚届の書き方には注意

離婚届の記入に漏れや不備があったりすると、役所に提出しても受理されません。離婚をスムーズに進めるためにも、今回ご紹介した記入例や間違いやすいポイントを参考に、慎重に記入することを心がけましょう。

また、相手が離婚届を書いてくれない、離婚届を書く前に話し合いがまとまらないといった場合は、離婚を専門に扱う弁護士などに相談することも離婚をスムーズに進めるためのひとつの方法です。離婚に悩んでいる方は、弁護士への相談も検討してみてください。

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