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相続放棄の手続きを弁護士に依頼するメリットとデメリットを比較

この記事で分かること

  • 相続放棄は、マイナスの財産だけでなく相続のすべてを放棄することになる。
  • 相続放棄の申し出は相続の開始後3ヶ月に行わなければならない
  • 消費者金融から借金がある場合は、相続放棄をすると損してしまう恐れがある。

相続放棄の申し出には期限があるため、すると決めたら迅速に行う必要があります。ただし状況を確認しないで決断すると損してしまう恐れがあります。遺産放棄をするかしないかの判断を含め、手続きは弁護士に依頼するのが得策です。

相続放棄の手続きをするかは3ヶ月以内に決断を

被相続人が亡くなって、いざ相続と思ったら借金だらけだったということは珍しいことではありません。両親の正確な金銭事情などは、案外分からないものです。現役時代は余裕がありそうに見えても、病気などの治療費で貯金を使い果たし、亡くなった後、借金が残ることもあります。プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多かった場合は、相続人が借金を抱えてしまいます。

相続はプラスの遺産ばかりでなくマイナスの遺産も継がなくてはいけないため、もしマイナスの遺産が多ければ、相続人が借金を負うことになります。マイナスの遺産の引継ぎを回避する手段のひとつが遺産放棄です。

相続には3種類の方法がある

相続には3つの形があります。それぞれの特徴を見てみましょう。

単純承認

プラスの財産もマイナスの財産も条件なしに承継する原則的な相続の方法です。

限定承認

マイナスの財産をプラスの財産の範囲内で引き継ぐという条件つきで承認する方法です。相続した財産から借金などを差し引いて、マイナスになった場合、支払い義務はありません。プラスになればその財産を引き継ぐことができます。借金の額がはっきりしていない場合なども限定承認が使われます。ただし限定承認の手続きは、相続放棄よりも複雑です。

相続放棄

財産を引き継がずに放棄する方法です。
相続放棄をすると被相続人の借金を負うのを免れることができます。ただし、遺産放棄するとプラスの遺産も含めた一切を放棄することになります。
マイナスの財産だけを放棄したいと考えるのであれば、相続放棄ではなく限定承認を選択します。

ワンポイントアドバイス
相続と生命保険は原則として別物として扱われるため、相続放棄をしたとしても、生命保険による保険金を受け取ることができます。過去の裁判例で、生命保険による保険金は相続財産ではないとされています。

相続の放棄の手続きにとれる時間は少ない

相続放棄を選んだら、3ヶ月以内にその旨を家庭裁判所に届けなくてはいけません。この期間を過ぎてしまうと単純承認したものとして扱われてしまいます。人が亡くなると、葬式や初七日、そして四十九日の法要などがあり、想像以上に忙しくなります。大抵の人は仕事を続けながら手続きすることになり、その合間に、家庭裁判所に行ったり、役所に行って戸籍などの必要書類をそろえたりする時間をとるのは難しいでしょう。相続放棄を延長することもできますが、相続が発生したことを知らなかったなどの明確な理由が必要です。

相続放棄するためには、被相続人(故人)の除籍(戸籍)謄本と住民票の除票が必要となります。代襲相続がある場合には、その方の戸籍謄本が必要になるので注意しましょう。被相続人(故人)の戸籍謄本の取得だけでも結構な手間がかかったりしますので、独力でやるのはかなり時間的に厳しいものがあります。役所の窓口に提出に行っても書類の不備があると受理されず再度足を運ぶ羽目になります。

相続放棄は親族全体に影響する

相続放棄は、相続人が単独で行うことができ、相続人全員の同意書などは不要です。しかし自分だけが相続放棄にすればよいというものではなく、第2順位(親)、第3順位(兄弟姉妹、甥姪)の相続人のことも考慮する必要があります。自分以外の親族が借金を背負う羽目にならないよう、自分だけ勝手に相続放棄するということは避けた方がよいでしょう。

さらに限定承認を選択する場合は、相続人全員の同意が必要です。相続人のうちの一人でも限定承認に反対すれば、成立しません。また財産目録を作成して、家庭裁判所に提出する必要もあります。

相続放棄が認められないこともある

裁判所から相続放棄の申述が却下されることはほとんどありません。しかし、次のような場合は、単純承認をしたものとみなされてしまいます。

  • 相続人が相続財産の全部、または一部を処分した場合
  • 相続放棄をした後に、相続財産の全部、または一部を隠匿、消費したり、わざと財産目録に記載しなかったりした場合

いずれのケースでもちょっとした法律知識や配慮の不足で、期限内に相続放棄の手続きが完了できない恐れがあります。そのリスクを考えると弁護士などの専門家に早めに相談したほうが得策です。

ワンポイントアドバイス
相続財産の一部でも使ってしまったら、相続放棄ができなくなってしまいます。葬儀などでまとまったお金が必要になることもあるかもしれませんが、遺産には手続きが完了するまで手をつけないように注意しましょう。

相続放棄の手続きを弁護士に依頼するメリット

相続人が自分で相続放棄の手続きを行うことは可能です。しかし、たとえ弁護士費用がかかったとしても、手続きを弁護士に依頼した方がよい場合があります。遺産相続を弁護士に依頼するメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

限られた期間に書類等を揃えてもらえる

遺産放棄は、相続の開始があったことを相続人が知った日から3ヶ月以内に戸籍謄本などの必要書類を揃えて、裁判所に申述書を提出しなければなりません。人が亡くなると家族は葬儀や様々な手続きであわただしくなり、3ヶ月はあっという間に過ぎてしまいます。弁護士に依頼すれば、書類の準備を含めて行ってくれるので、手続きの期限に間に合わなかったという事態を防ぐことができるでしょう。また、裁判所からの照会などの連絡にも対応してくれます。

債権者からの対応を任せられる

被相続人に借金があったということは、当然、債権者もいます。債権者が、借金を抱えたまま被相続人が亡くなった知れば、相続人に連絡や返済の請求が来ることもあるでしょう。借金の催促に対応するのは、精神的にも苦しいものです。弁護士がいれば、債権者の対応を弁護士にお願いでき、不安が軽減されるでしょう。

相続放棄の手続きを弁護士に依頼するデメリットとは

一方、弁護士に相続放棄を依頼することで、料金が発生するデメリットもあります。弁護士に相続放棄を依頼すると次のような費用がかかります。

相談料

 
相続放棄を依頼する際の相談料がかかります。初回は相談料を無料とする事務所も増えていますが、基本的にはかかると思ってよいでしょう。

着手金

 
相続放棄の手続きに入る前に、手付金のようなイメージで着手金を支払わない弁護士は動いてくれません。

経費

 
弁護士が裁判所に出向く際の交通費や裁判印紙代、役所に戸籍謄本などの書類を取り寄せたりするときにかかる手数料などです。弁護士が遠方へ出かけないといけないケースが発生した場合は、日当もかかります。

報酬金

手続きのすべてが終わったときに支払う成功報酬です。

ワンポイントアドバイス
たしかいに、弁護士費用はそれなりにかかりますが、3ヶ月という時間的な制約の中で、滞りなく確実に手続きを済ませるために、弁護士に依頼するメリットは大きいことを理解しておきましょう。

相続放棄の手続きをしない方がよいケース

借金があっても、相続放棄をしないほうがよい場合もあります。
それは消費者金融からの借金がある場合です。消費者金融から借金があることを知ったらすぐに相続放棄をしたくなりますが、もし、被相続人が生前に消費者金融から長期間借入れていた場合、実は借金はすでに完済しており、むしろ利息の払い過ぎで過払い金が発生していることも少なくないのです。
「過払い金」は、借金をしていた本人が亡くなった後でも請求できます。過払い金が戻ってくれば、プラスのお金になるため、相続放棄をしてしまうと過払い金の請求すらできなくなってしまいます。もし、被相続人に借金があると判明しても、「本当に返さなければならない借金なのか」、「過払い金は発生していないか」ということを確認する調査を行うことが重要です。

あとから借金が判明したら

相続が開始して3ヶ月たった後に、被相続人の借金が判明するケースがあります。原則的に、3ヶ月が過ぎると相続放棄はできなくなりますが、マイナスの財産の存在を知った日からと考え、相続放棄を認めた判例もあります。しかし、すべてのケースがこれにあてはまるわけではありません。相続の際は、借金の存在の確認に注意を払いましょう。

ワンポイントアドバイス
消費者金融からの借金は、過払い金が発生している可能性もあります。相続放棄をする前に確認したほうがよいでしょう。遺産放棄までの期間が限られている中、独力で負債調査をするのは困難なので、弁護士に依頼することをおすすめします。

相続放棄の手続きを弁護士に依頼すると決めたら、すぐ相談!

相続放棄をしようと決めたら、できるだけ早く手続きを始めた方がよいでしょう。独力で進めることもできますが、確実に裁判所に受理してもらうための書類集めや申述書の作成、裁判所との往復は手がかかります。期限内に手続きを完了させるためにも、遺産相続の経験が豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。初回は相談料が無料の法律事務所を多いので、まずは相談から始めてみてはいかがでしょうか。

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