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後遺障害13級の慰謝料相場~認定基準と金額の相場

この記事で分かること

  • 後遺障害13級には、目の後遺障害、歯の後遺障害、手指、足指の後遺障害、下肢の短縮障害、胸腹部障害などの種類がある。
  • 後遺障害13級の後遺障害慰謝料は180万円、労働能力喪失率は9%
  • 確実に等級認定を受けるには、弁護士に依頼して被害者請求を利用すべき
  • より高い慰謝料を獲得するには、弁護士に示談交渉を依頼すべき

後遺障害13級の認定を受けると、高額な慰謝料や逸失利益の支払いを受けることができます。後遺障害が残ったら、交通事故を得意としている弁護士に後遺障害認定請求や示談交渉を依頼すると、有利に賠償問題を解決することができます。

後遺障害13級の認定基準

後遺障害13級が認定される場合一覧

後遺障害13級が認定されるのは、以下のようなケースです。

後遺障害13級の認定基準
13級1号 1号1眼の視力が0.6以下になったもの
13級2号 2号:正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
13級3号 3号:1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
13級4号 4号:両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
13級5号 5号:5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
13級6号 6号:1手のこ指の用を廃したもの
13級7号 7号:1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
13級8号 8号:1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
13級9号 9号:1足の第3の足指以外の1又は2の足指を失ったもの
13級10号 10号:1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
13級11号 11号:胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

以下で、それぞれがどのような場合なのか、説明をしていきます。

13級1号・1眼の視力が0.6以下になったもの

片眼の視力が0.6以下になってしまった場合です。この場合の視力は、眼鏡やコンタクトレンズなどにより、矯正した視力を意味します。矯正によって0.6以上にできる場合には、後遺障害の認定を受けることができません。

13級2号・正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

複視とは、ものが2重に見えてしまう障害です。見え方は乱視に似ていますが、乱視の場合、片眼で見ても2重に見えますが、複視の場合には、両眼で見ているときに症状が起こるという違いがあります。

正面以外のところを見たときに、常に複視の症状が出ている場合が13級2号です。正面を向いても複視がでる場合には、10級2号の後遺障害が認められます。

13級3号・1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

半盲症とは、視野の右半分または左半分が欠けてしまい、見えなくなる症状のことです。交通事故により、片眼が半盲症になったり、視野が狭くなったり、視野に見えない点が発生するなどの変状が発生したりすると、13級3号が認定されます。

片眼の視野障害の場合、健康な方の目によって補正されてしまうため、なかなか自覚しにくいことがあります。たとえば、片側の壁にぶつかりやすいなどの症状が出たら、半盲症になっている可能性があります。何か異常を感じたら、すぐに眼科を受診しましょう。

13級4号・両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

まぶたの一部に欠損を残す、というのは、普通にまぶたを閉じたときに、一応眼球の黒目の部分が隠れるけれども、白目の部分が露出してしまう状態です。黒目の部分を完全には覆えない状態になると、より高い等級である9級4号が認定されます。まつげはげを残すもの、というのは、まつげが半分未満の範囲でなくなってしまったケースです。両眼において、このようなまぶたの欠損やまつげはげが発生した場合に、13級4号が認定されます。

また、まぶたの欠損障害の場合には外貌醜状にも該当する可能性があります。瞼の欠損障害と外貌醜状の両方に該当する場合には、より高い等級の後遺障害が認定されることになります。

13級5号・5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

歯科補綴(しかほてつ)というのは、歯を失ったり損傷を受けたりして、歯科医で何らかの治療を受けたことを意味します。たとえば、差し歯や入れ歯、クラウン、ブリッジ、インプラントなどを行ったケースです。交通事故により、5つ以上の歯で歯科補綴が必要になったら、13級5号が認定されます。

ただし、この場合の歯は、永久歯である必要があり、乳歯は対象になりません。

また、歯の後遺障害の場合、労働能力喪失がないと主張されて、逸失利益に争いが発生することが多いです。

13級6号・1手のこ指の用を廃したもの

「こ指の用を廃した」、というのは、以下のいずれかに該当するケースです。

  • 小指の末節骨(小指の一番先の骨)が欠損して、長さが2分の1以下になってしまった場合
  • 小指の根元の関節または第二関節の可動域が、健常な側の2分の1以下に制限された場合
  • 小指の感覚が、完全に失われてしまった場合

片手の小指にこのような症状が発生すると、13級6号が認定されます。この場合、利き腕かどうかの区別はなく、右手の小指でも左手の小指でも、同じ等級の認定となります。

13級7号・1手のおや指の指骨の一部を失ったもの

おや指の指骨の一部を失った、というのは、親指の骨の一部が欠けてしまった状態を意味します。物理的に欠けてしまった場合だけではなく、「遊離骨折」の状態(骨がきちんとくっついていない状態)になったときも含まれると理解されています。こういった状態が片手の親指に発生すると、13級7号が認定されます。また、骨の欠損部分が大きくなると、より高い等級の後遺障害が認定されます。

6号の場合と同様、右手でも左手でも同じ等級の後遺障害が認定されます。

13級8号・1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

13級8号は、下肢の短縮障害と呼ばれる後遺障害です。片脚の長さが短くなり、健康な側の脚の長さと異なる状態になると、歩いたり走ったりすることが不便になるので、後遺障害が認められます。1つの脚について1センチ以上3センチ未満の短縮が発生した場合に13級8号が認定されます。3センチ以上短縮が発生した場合には、10級8号が認定されます。

13級8号の下肢の短縮障害の場合、労働能力喪失が争われることが多いです。この程度の短縮障害の場合、仕事に支障が発生しないこともありますし、減収が発生しないことも多くなるからです。

なお、交通事故では、1センチメートル未満の短縮障害は、後遺障害として認定されていません。健常者でも1センチメートル以内の誤差であれば普通にあることですし、日常生活にも支障が発生しないと考えられるためです。

13級9号・1足の第3の足指以外の1又は2の足指を失ったもの

足指を失ったもの、というのは、指の第1関節(根元)の部分から、切断されてしまったケースです。

第3の足指以外というのは、中指と薬指、小指を意味します。この中で1本か2本の指が切断されたら、13級9号が認定されます。

13級10号・1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

13号10号が認定されるのは、以下の通りです。

  • 片足の足指の中で「人差し指」に相当する指が、第1関節より手前の部分で切断された場合や、可動域が2分の1以下に制限された場合
  • 片足の足指の中で「人差し指」に該当する指と、「中指」「薬指」「小指」の3本のうち1本の指が、第一関節より手前の部分で切断された場合や、可動域が2分の1以下に制限された場合
  • 片足の足指のうち、「中指」「薬指」「小指」に該当する3本の指が、すべて、第一関節より手前の部分で切断された場合や可動範囲が2分の1以下に制限されてしまった場合

13級11号・胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

交通事故によって内臓が損傷を受けて、日常生活や仕事などに支障が発生するようになると、胸腹部臓器の後遺障害が認定されます。13級11号は、胸腹部臓器の後遺障害の中で、もっとも軽い等級です。具体的には、以下のようなケースにおいて、13級11号が認定されます。

  • 胃を全部または一部、切除した
  • 胆嚢を失った場合
  • 脾臓を失った場合
  • 腎臓を失った場合または、腎機能が著しく失われた場合
  • 男性の場合には睾丸、女性の場合には片側の卵巣が失われた場合(生殖行為はできるが、機能に少しの障害が残ったケース)
ワンポイントアドバイス
後遺障害には、目、歯、手、足、内臓など、いろいろな部位のものがありますし、程度もさまざまです。自分の症状がどの後遺障害(等級及び内容)に該当するのか、しっかりと把握して、等級認定を目指す必要があります。

後遺障害13級の慰謝料とそれ以外の賠償金

後遺障害13級の慰謝料

後遺障害13級が認定されたときに認められる後遺障害慰謝料は、180万円です。ただし、これは弁護士基準で計算した金額であり、任意保険基準なら60万円、自賠責基準なら57万円となります。弁護士基準で計算すると、他の基準に比べて、慰謝料が3倍以上になります。

また、事故の治療のために入通院をすると、入通院の期間に応じて入通院慰謝料が発生します。たとえば、2ヶ月入院、3ヶ月通院した場合には、154万円の入通院慰謝料を請求することができます。ただし、これもやはり弁護士基準で計算した場合であり、任意保険基準で計算をすると、882000円程度にしかなりません。自賠責基準だと、63万円程度です。

このように、弁護士基準で計算をしないと、慰謝料が大きく下がってしまうので、後遺障害13級に認定された場合には、必ず弁護士に依頼して、弁護士基準で後遺障害慰謝料を計算して請求すべきです。被害者が自分で示談交渉をすると、慰謝料を大きく減額されてしまうので、注意が必要です。

後遺障害13級で請求できる慰謝料以外の賠償金

後遺障害13級が認定された場合、慰謝料以外にも請求できる項目があります。治療費や付添看護費用、通院交通費などの積極損害、休業損害や逸失利益などの消極損害です。

特に、後遺障害が残った場合には、逸失利益が大きくなることが多いです。逸失利益とは、後遺障害が残ったことによって労働能力が低下するため、将来得られるはずだったのに得られなくなってしまった収入のことです。後遺障害の等級によって労働能力喪失率が定められており、それに従って計算を行います。後遺障害13級の労働能力喪失率は、9%です。

逸失利益の計算の際には、被害者の事故前の収入を基準にして、就労可能年齢までの年数分計算します。そこで、事故前の年収が高かった人や、事故字の年齢が若かった人の場合などには、逸失利益が高額になりやすいです。13級の場合の逸失利益の金額は、1000万円以上になることもあります。

ワンポイントアドバイス
後遺障害逸失利益は、基本的には事故前に収入があった人に認められますが、専業主婦や学生、子どもなどのケースでは、被害者に実収入がなくても、逸失利益が認められます。忘れずに請求を行いましょう。

後遺障害13級で争いになりやすいポイント

後遺障害13級では、13級5号の歯の後遺障害と、8号の下肢の短縮障害の場合において、労働能力喪失率が争われて、逸失利益が否定されやすいです。

まず、歯科補綴の場合、歯を治療することにより、普通に噛んで飲み込むことができるようになるため、健常な歯がある場合と違いがないと考えられます。下肢が1センチメートル以上3センチメートル以下短縮したとしても、目立った支障が発生しないと考えられるからです。

しかし、後遺障害による労働能力喪失については、画一的に判断できるものではありません。被害者の職業や年齢、仕事への具体的影響などにより、個別具体的に判断すべきものと考えられています。

歯科補綴の場合

5本以下の歯に歯科補綴を加えた場合、通常一般のデスクワークなどの場合だと、仕事に支障が発生しにくいので、逸失利益が否定されやすいです。

これに対し、肉体労働者やスポーツ選手などで、歯を食いしばる必要がある仕事などの場合には、治療をしたとは言っても、完全に健康な歯があるのとは異なる支障が発生する可能性があります。そこで、こうした職業に就いている場合には、労働能力喪失があると認められやすいです。

また、逸失利益が否定されたとしても、その分慰謝料が増額されることによって調整されることも多いです。歯に治療を行った場合、入れ歯の手入れが必要になったり、ブリッジのために健康な歯まで削らなければならなくなったり、味覚などにも影響が及んだりするので、精神的苦痛が大きくなると考えられるためです。このように、逸失利益などの損害が認められないことを慰謝料で補充することを、「慰謝料の補完作用」と言います。

歯の後遺障害が残った事案において、相手の保険会社との示談交渉時に、逸失利益を否定されても、諦める必要はありません。

下肢の短縮傷害の場合

下肢の短縮障害の場合にも、やはり一般のデスクワークなどのケースでは、仕事に支障が発生するとは言いにくいので、逸失利益性が否定されやすいです。

しかし、スポーツ選手や大工、とび職、長期間の歩行を伴う仕事などの場合、少しの短縮障害が、大きく影響してくることもあります。そこで、こうした職種の場合には、労働能力の低下が認められて、逸失利益が支払われることが多いです。

また、この場合にも、やはり歯の後遺障害のケースと同様、慰謝料の補完作用によって、後遺障害慰謝料などが増額されることがあります。

ワンポイントアドバイス
保険会社が後遺障害逸失利益を認めない場合、裁判をすると逸失利益を認めてもらえるケースがあります。請求できるケースかどうかがわからない場合には、弁護士に相談してアドバイスを求めましょう。

後遺障害13級の認定を受ける方法

交通事故で13級に相当する後遺障害が残っても、自賠責保険において、後遺障害の認定を受けない限り、後遺障害慰謝料や逸失利益の支払いを受けることができません。そこで、認定要件に該当する場合には、必ず後遺障害の認定請求をする必要があります。このとき、どの後遺障害に該当するのかを的確に見極めて、それに対応した証明をする必要があります。

たとえば、13級でも、まぶたの欠損傷害の場合、同時に外貌醜状にも該当することが多いので、外貌醜状を狙った方が高額な賠償金を獲得できるケースもあります。このような戦略的な判断は、弁護士などの専門家でないと、難しいです。

また、後遺障害の認定請求方法には、被害者請求と事前認定があります。事前認定では、交通事故の相手である加害者の保険会社に、後遺障害の認定手続きを任せてしまうので、非常に不安がありますし、確実性にも欠けます。そこで、確実に後遺障害の認定を受けたい場合には、被害者請求を利用すべきです。ただし、被害者請求をするときには、専門的な知識やノウハウが必要になるので、被害者が1人で取り組んでも、うまく認定を受けられないことが多いです。

交通事故のプロである弁護士に被害者請求の手続を任せることが、もっとも確実に後遺障害13級の認定を受ける方法と言えます。

ワンポイントアドバイス
交通事故で弁護士に相談するときには、無料相談を利用することをお勧めです。今は、たくさんの法律事務所が無料相談を実施しているので、どんどん活用しましょう。

後遺障害13級で、高額な慰謝料を獲得したいなら、弁護士に相談しよう!

後遺障害13級が認定されるケースは非常にさまざまです。まずは、それぞれのケースに応じた治療を受け、症状固定するのを待って、より確実な方法で後遺障害認定請求を行う必要があります。

そのためには、交通事故に強い弁護士に相談をして、適切な病院の選択や治療方法についてのアドバイスを受け、被害者請求の方法を使って後遺障害認定請求をしてもらうことが必要です。

また、後遺障害が残って、日頃から不自由な思いをされているなら、弁護士基準で計算をして、正当な金額の賠償金を受けとるべきです。まずはどのような後遺障害に該当するのか確認することが大切ですから、交通事故に専門的に取り組んでいる弁護士を探して、アドバイスをもらうところから始めましょう。

交通事故に巻き込まれたら弁護士に相談を
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