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後遺障害8級の慰謝料相場~認定基準と金額の相場

この記事で分かること

  • 交通事故で後遺障害8級が認定されるのは、目、脊柱、手指足指、上肢下肢の関節機能の障害、下肢の短縮障害、偽関節などの症状
  • 交通事故で後遺障害8級が認定されたら、慰謝料や逸失利益を請求できる
  • 後遺障害8級の慰謝料は830万円、労働能力喪失率は45%
  • 適切に後遺障害認定を受けるには、弁護士に依頼して被害者請求をすべき
  • 弁護士に依頼すると、慰謝料が増額される可能性が高くなる

交通事故で後遺障害8級の認定を受けるためには、まずは交通事故に強い弁護士に対応を相談し、被害者請求の方法で手続を進めることをお勧めします。引き続いて弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士基準が適用されて慰謝料も高額になるので、大きなメリットがあります。

後遺障害8級の認定基準

まずは、後遺障害8級が認定されるケースがどういった場合なのか、認定基準をご紹介します。

1号 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
2号 脊柱に運動障害を残すもの
3号 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
4号  1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8号 1上肢に偽関節を残すもの
9号 1下肢に偽関節を残すもの
10号 1足の足指の全部を失ったもの

以上の10種類の症状のいずれかに該当すると、後遺障害8級と認められます。

それぞれの症状について、詳しく見ていきましょう。

1号:1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの

これは、交通事故が原因で片目を失明した場合か、または片目の視力が0.02以下になった場合です。視力が失われたケースだけではなく、眼球を失ったケースでも「失明」となります。視力については、コンタクトレンズやメガネなどで矯正した後の視力を測ります。

8級1号は、片眼のみの障害ということもあり、目の視力に関する後遺障害の中で、もっとも軽いものとなっています。

2号:脊柱に運動障害を残すもの

脊柱とは、首から尾骨へ連なる脊椎のことです。脊椎には中枢神経が通っており、人間の機能の軸になっている部分なので、ここに後遺障害が残ると、非常に大きな支障が発生します。

8級2号が認定されるのは、首の骨や背骨において可動域が2分の1以下になったケースまたは、頭蓋骨から首の骨、背骨に連なる部分において、著しく異常な常可動性が発生したケースです。

脊椎損傷のもっとも重い後遺障害は6級5号ですが、8級の場合、それより少し軽いものと言えます。参考までに6級5号が認定されるのは、可動域が10%以下になったケースです。

3号:1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの

交通事故が原因で、片手の親指を含んだ2本の指がなくなるか、片手の親指以外の3本の指がなくなった場合には、8級3号となります。

4号:1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの

片手の親指を含んだ3つの指または、親指以外の4つの指の「用を廃した」場合に8級4号となります。

「用を廃した」とは、以下のような場合をいいます。

  • 末節骨(第一関節の骨)を2分の1以上失った場合
  • 指の根元または第二関節の可動域が健康な側の2分の1以下になった場合
  • 親指の橈側外転または掌側外転のどちらかの範囲が、健康な側の2分の1以下になった場合

橈側外転とは、親指を立てるなどの動作のことをいい、掌側外転とは、親指を手のひらにつけるなどの動作をいいます。

  • 神経が麻痺したため、指の触角や温度の感覚、痛感などが完全になくなってしまった場合

 

5号:1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

下肢の短縮障害です。交通事故により、骨折などの影響で、右足と左足の長さが変わってしまうことがあります。すると、通常の歩行に支障が発生するので、後遺障害として認定されます。8級5号となるのは、片足の長さが5センチメートル以上短くなったケースです。

6号:1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

上肢とは、腕のことです。腕の3大関節とは、肩関節、肘関節、手首の関節の3つです。片腕の3大関節のうち1つの「用を廃した」状態になると、8級6号が認定されます。「用を廃した」というのは、関節の強直や、神経麻痺によって自動運動ができなくなった場合です。

7号:1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

下肢とは、脚のことです。下肢の3大関節とは、股関節、膝関節、足首の関節の3つです。片脚において、これらの関節のうち1つが動かなくなり、用を廃した状態になると、8級7号となります。

8号:1上肢に偽関節を残すもの

偽関節とは、骨折後に治療をしても骨がきちんと接合せず、骨折した部分が関節のように動いてしまう状態です。本来は関節でない部分が、関節のように不自然に動くので、「偽関節」といいます。右腕または左腕に偽関節が残ると、8級8号となります。

ただ、近年では医療技術の発展に伴い、偽関節を残さず完治できるケースが増えているので、この後遺障害が認定されるケースは減少しつつあります。

9号:1下肢に偽関節を残すもの

8級9号は、片脚に偽関節が残った状態です。腕の場合と同様、医療技術の発展により、認定されるケースは減っています。

10号:1足の足指の全部を失ったもの

右足または左足の指がすべてなくなると、8級10号となります。なお、両足の指がすべてなくなった場合には、認定される等級が7級11号に上がります。

以上が、交通事故で8級が認定される症状です。

ワンポイントアドバイス
後遺障害8級が認定される症状は、非常にさまざまですし、視力の障害や関節の可動域に関する障害、下肢の短縮障害など、症状の「程度」により、認定される後遺障害の等級が変わってくるものもあります。
交通事故後、治療をしても何らかの後遺障害が残りそうな場合には、まずは自分がどの後遺障害の症状に該当するのかを調べて把握し、適切な方法で後遺障害認定請求を進めることが重要です。

後遺障害8級で認められる慰謝料とその他の賠償金

次に、後遺障害8級が認定された場合にどのくらいの慰謝料が認められるのか、見てみましょう。

後遺障害8級の後遺障害慰謝料

交通事故で後遺障害が認定されると、「後遺障害慰謝料」という慰謝料の支払いを受けられます。後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛に対する賠償金です。通常、交通事故で後遺障害が残ると、それまでのように身体を動かせなくなるので、日常生活も仕事も制限されて、被害者は大きな精神的苦痛を受けます。そこで、認定された等級に応じて「後遺障害慰謝料」という慰謝料が支払われます。

後遺障害慰謝料は、後遺障害の内容によって決まるので、どのような被害者でも一律の計算となります。専業主婦でも有職者でも子供でも高齢者でも、基本的に同じです。

後遺障害8級の後遺障害慰謝料の相場は、830万円です。

後遺障害8級の入通院慰謝料

後遺障害8級が認定された場合、「入通院慰謝料」という慰謝料も請求することができます。入通院慰謝料とは、被害者が受傷して入通院を余儀なくされたことに対する損害賠償金です。交通事故が原因で受傷したら認められるものであり、後遺障害が残っても残らなくても支払われます。後遺障害の等級によって金額が変わることもありません。

入通院慰謝料は、入通院した期間に応じて計算され、入通院治療を受けた期間が長くなればなるほど高額になります。また、同じ治療期間であれば、通院期間より入院期間の方が、金額が上がります。

たとえば入院2か月、通院6か月の場合には、入通院慰謝料が181万円程度となりますし、入院1か月、通院10か月の場の入通院慰謝料は、175万円程度となります。

後遺障害慰謝料と入通院慰謝料は別の費目なので、後遺障害8級が認定されたケースでは、830万円程度の後遺障害慰謝料と入通院期間に応じた入通院慰謝料を「合計」した金額の慰謝料を受け取ることができます。

後遺障害8級の逸失利益

後遺障害8級が認定されると、慰謝料以外にもさまざまな賠償金を受け取ることができますが、中でももっとも大きくなることが多いのは、逸失利益です。逸失利益とは、労働能力が低下したことにより、本来得られるはずだったのに得られなくなってしまった将来の収入のことです。交通事故で後遺障害が残ると、身体のさまざまな部分に不具合が発生するので、それまでのように効率的に働くことは、できなくなります。そこで、後遺障害が残ると、生涯年収が大きく減ると考えられるので、その分を逸失利益として、加害者に請求できるのです。

後遺障害逸失利益は、被害者の事故前の基礎収入を基本として、「労働能力喪失率」をかけ算して計算します。後遺障害の等級により、どの程度働けなくなったかが異なるので、異なる割合の労働能力喪失率が適用されます。

後遺障害8級の場合の労働能力喪失率は、45%です。だいたい半分近くの労働能力が失われるということです。事故前の収入が高かった人の場合には、5000万円を超える逸失利益が認められることもあります。

このように、逸失利益は非常に高額ですが、後遺障害認定を受けないと一切の支払いを受けられないので、まずは適切に後遺障害等級を認定してもらうことが重要です。

その他の賠償金

後遺障害8級が認定されたら、上記に挙げたような慰謝料や逸失利益以外にも、さまざまな賠償金を請求できます。請求できる賠償金の金額は、以下のようなものです。

  • 治療費
  • 付添看護費
  • 入院雑費
  • 通院交通費
  • 器具、装具の費用
  • 休業損害
  • 文書料
  • 弁護士費用(ただし、裁判を起こしたケース)

このように、さまざまな損害の費目があるので、まずは自分のケースでどのような損害が発生しているかを正確に把握して、それぞれについて適切に計算を行い、相手に請求をすることが重要となります。

ワンポイントアドバイス
後遺障害8級が認定されると、加害者の保険会社と示談交渉を行い、後遺障害慰謝料や入通院慰謝料などを請求することになります。ただ、このとき、被害者が自分で示談交渉をすると、慰謝料が大きく減らされてしまう可能性があるので、注意が必要です。交通事故の慰謝料の計算方法には、弁護士基準と任意保険基準があり、被害者が示談交渉をするときには、低額な任意保険基準が適用されてしまうからです。
本来の権利としての正当な金額の慰謝料を受け取るためには、弁護士に示談交渉を依頼して、弁護士基準を適用してもらって賠償金の計算をする必要があります。

後遺障害8級の認定を受ける2種類の方法

後遺障害8級に該当する症状が残ったら、どのようにして認定請求の手続きをすればよいのでしょうか?この場合、事前認定と被害者請求という2種類の方法があるので、以下でご説明します。

事前認定とは

事前認定とは、加害者の任意保険会社に対し、後遺障害等級認定の手続きを任せる方法です。事前認定の場合、被害者は、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、それを任意保険会社に提出するだけで手続きを完了できます。とても簡単に後遺障害認定を申請できる点が、大きなメリットです。

ただし、事前認定の場合、被害者に裁量が認められないので、被害者にとって有利な資料を積極的に提出したり、認定機関である自賠責保険に直接連絡を入れて、状況を説明したりすることは難しくなります。また、任意保険会社がどのような方法で手続を進めているのかわからないので、被害者が不安を感じることもあるでしょう。

被害者請求とは

被害者請求とは、被害者自身が加害者の自賠責保険に対し、後遺障害等級認定請求をする方法です。被害者請求をするときには、後遺障害診断書以外にも多種多様な資料を集めないといけないので、非常に手間がかかります。

そうはいっても医師に意見書を書いてもらうなど、被害者自身が主となって、積極的に後遺障害認定に向けて、手続を進められるメリットがあります。

おすすめの方法

後遺障害認定を受けるために最も有効な方法は、弁護士に依頼して、被害者請求の方法で後遺障害等級認定申請をしてもらうことです。弁護士に依頼すると、必要な手続きを弁護士が行うので、被害者が手間をかける必要がありません。また、交通事故に精通している弁護士であれば、ケースに応じて効果的な方法で、後遺障害認定手続きを進めてくれるので、後遺障害認定を受けられる可能性が高まります。

ワンポイントアドバイス
後遺障害認定請求を弁護士に依頼するときには、交通事故に強い弁護士を選びましょう。弁護士にもさまざまな専門分野があり、中には交通事故に取り組んでいない弁護士などもいるからです。ネットの情報などを参考にして、良さそうな事務所に連絡を入れましょう。
そして、実際に弁護士と会い、自分の目で確かめた上で、信頼できる弁護士を選ぶことをお勧めします。

後遺障害8級でなるべく高額な慰謝料を獲得するため、弁護士に相談しよう!

今回は、後遺障害8級が認定されるケースと支払いを受けられる慰謝料やその他の賠償金について、解説しました。

交通事故に遭ったら、まずは適切な方法で後遺障害等級認定を受ける必要があります。その上で、弁護士基準を適用して、なるべく高額な慰謝料を獲得しましょう。そのためには、なるべく早い段階で交通事故に強い弁護士に対応を依頼することが重要です。まずは、交通事故に力を入れている弁護士を探して無料相談を受けると良いでしょう。

交通事故に巻き込まれたら弁護士に相談を
無料相談を活用し、十分な慰謝料獲得を
  • 保険会社が提示した慰謝料・過失割合に納得が行かない
  • 保険会社が治療打ち切りを通告してきた
  • 適正な後遺障害認定を受けたい
  • 交通事故の加害者が許せない
上記に当てはまるなら弁護士に相談