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交通事故被害者は事故後すぐに診断書をもらうべき!その理由は?

この記事で分かること

  • 人身事故被害に遭ったらできる限り早く医師に診断書を書いてもらうことが肝心です。
  • 事故後診断書の作成までに期間が開くと、入通院治療費などの請求ができない可能性があります。
  • 診断書は病院の先生に作成してもらい、警察や自賠責保険会社に提出します。

人身事故被害に遭っても、事故後診断書の作成までに期間が開くと、ケガと当該事故との因果関係が否定され、入通院治療費などの請求ができない可能性があります。まずは病院の整形外科を受診し、医師と相談しながら整体院などを受診すると良いでしょう。被害者に有利な経過診断書を作成してもらうには一貫した症状を訴えることや、治癒を思わせる発言をしないことなどが大切です。後遺障害診断書に関しては後遺障害等級認定に必要な検査を自分なりに調べ、受けるようにしましょう。

交通事故に遭ったらすぐ診断書を作成してもらおう

交通事故被害者にとって、「賠償金」は重要な存在です。しかし、ただ待っているだけでは賠償金の支払いを受けることはできません。
きちんと手順を踏んで賠償金を取得しましょう。

人身事故において被害者が賠償支払いを受けるためにすべきことはいくつかありますが、そのうちの一つが「診断書」を作成してもらうことです。

診断書の目的は治療費や賠償を受けること

交通事故被害に遭った時にはいろいろな書類が必要となります。中でも治療費や賠償を請求する上で欠かせないのが「診断書」です。
診断書とは、病院で治療を受けた際、医師が診断した症状を詳しく記載した書類です。

診断書には簡易的なものから詳細に記載したものまでいろいろありますが、交通事故における被害者にとっての診断書作成の目的は、交通事故後のケガの状態を明確に記録し、適正な治療費や賠償を受けることにあります。

診断書次第で賠償事情が大きく変わる

診断書が賠償において大切なのは、加害者側の保険会社は診断書の内容で保険金の額や支払い期間を決めるためです。

また、事故で後遺障害が残った場合、その程度に応じて後遺障害等級認定がされますが、これに関しても診断書の内容によって認定の可否や等級が決定されます。

つまり、診断書は治療や賠償の必要性をアピールするために重要なのです。

診断書の提出先は?提出しないとどうなるのか

では、診断書はどこに提出すれば良いのでしょうか。ここでは診断書の提出先や提出しないとどうなるかなどを解説していきます。

提出先は警察と自賠責保険

診断書の提出先は2つあります。まずは警察です。交通事故には大きく分けて、けが人が出る「人身事故」と物件損害にとどまる「物損事故」があります。

前者の場合でも診断書を提出しないとけが人の発生はないものとして物損事故で処理されてしまいます。するとケガの治療費などの賠償を受けられなくなってしまう可能性があるのです。

そして保険金を請求するためには自賠責保険に対しても診断書を提出する必要があります。

ワンポイントアドバイス
診断書の提出に期限はありませんが、事故後できる限り早めに作成してもらい提出するべきです。

診断書がないと、事故とケガの因果関係の立証が困難

交通事故に遭った場合、診断書を提出することで賠償を請求できます。しかし提出に期限はありません。では、被害者が事故後すぐに診断書をもらうべきなのは一体なぜなのでしょうか。
その理由の一つが、すぐに診断書をもらわないと事故とケガの因果関係の立証が困難になることです。

損害の全部が当該事故によって起こったものとは限らない

交通事故に遭った場合、被害者はさまざまな損害を負います。車体の損傷など物理的な損害はもちろん、身体的損害つまりケガを負うこともあります。

さらに、事故の恐怖やケガが生活に支障を来たすことによる精神的なダメージを負うこともあるでしょう。このような損害の賠償として被害者は加害者に対して修理費用や入通院治療費、逸失利益、慰謝料などを請求できるのです。

ところが、こうした損害のすべてが当該事故によって起こったものとは限りません。特に通院治療費に関しては、賠償目的で必要以上に長期間通院したり、過剰な治療を受けたりすることが被害者のさじ加減でいくらでも可能です。

そしてこの分まで加害者が賠償させられるとなると、どう考えても不条理です。

相当因果関係の考え方

そこでとられるのが「相当因果関係」の考え方です。交通事故における相当因果関係とは、事故(原因)と後遺症などの損害(結果)の因果関係が社会通念上相当とみなされる部分のみを補償範囲とする法律上の考え方です。

要は事故とケガとが因果関係にないと判断される場合、その部分に関しては賠償請求できない仕組みになっているわけです。

事故後すぐに診断書をもらうことが大切

ですから事故でケガを負った場合、その通院治療費を請求するには、ケガの直接の原因が事故にあることを証明する必要があります。この立証責任は被害者側にあり、事故後、期間が開かないうちに受診し、診断書を作成してもらわなければならないのです。

事故から受診までの期間が開くと相当因果関係は認められにくい

事故から受診までに時間が経てば、それだけケガの原因が当該事故にあることを立証するのは難しくなるのはお分かりでしょう。

事故から時間が経ち過ぎると、たとえそうでなくても別の原因によって生じた症状ではないのか、と主張され相当因果関係が否定されがちになってしまいます。

裁判でも争点になりがち

この相当因果関係は交通事故で非常によく争われるポイントです。
中でも特に多いのがむち打ちのケースです。
むち打ちは受傷から発症までタイムラグがあるため、事故との因果関係の立証が困難になるのです。

ワンポイントアドバイス
事故後診断書の作成までに期間が開くと、ケガと当該事故との因果関係が否定されることがあり、入通院治療費などの請求ができない可能性があります。

交通事故の診断書~治療先やもらう際のポイントは

では治療はどこで受ければ良いのでしょうか。ここからは治療先やそのポイントなど実務面を解説します。

各治療機関の違いは

治療機関にも病院の整形外科や接骨院、整骨院に整体院、カイロプラクティックと複数ありますが、何がどう違うのでしょうか。各機関の差は何となくは分かるものの詳しい違いを知らない人も多いでしょう。そこでまずは各治療機関の違いを解説します。

病院の整形外科では保険も適用され診断書を作成できる

病院の整形外科では医師が診断してくれます。医師は言うまでもなく国家資格で、基本的に治療は保険が効きます。そして診断書も作成してもらえます。

接骨院や整骨院は症状によっては保険が効かない

接骨院や整骨院は“柔道整復師”と呼ばれる国家資格を有する人が施術を行う機関です。保険に関しては骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷の症状のみ適用されます。

整体院やカイロプラクティックは保険適用外

いっぽうで、整体院は施術に国家資格を必要とせず保険の適用もありません。しかし、だからといって必ずしも接骨院や整骨院に劣っているとは言えません。優れたスキルを持つ整体師もいれば、施術のスキルが十分でない柔道整復師も存在します。逆もまた然りです。要は施術者によりけりなのです。

そしてカイロプラクティックについては“手技療法”と呼ばれるもので、日本では資格は存在せずその定義もバラバラで曖昧です。保険も効きません。

交通事故のケガ、治療はどこですべき?

このように交通事故でケガをした場合の治療先の選択肢としては病院の整形外科だけでなく接骨院や整骨院など、複数の機関があります。では、治療はどこで受ければ良いのでしょうか。

まずは診断書を作成できる病院で

例えば同じ腰痛でも、素人にはどこがどう悪いのか分かりませんから、治療先機関を迷うこともあるでしょう。しかしお伝えの通り交通事故では被害に遭った時点から間を開けずに診断書を提出することが重要なので、まずは診断書を作成してもらえる医療機関での受診が必要となります。したがって初めに受診すべきは病院の整形外科となります。

その後は医師の指示を仰ぎ治療先を選択

その後の治療は医師と相談しながら進めていくと良いでしょう。むち打ちなどは病院の整形外科の治療だけでは治らないケースが多く、整骨院などでの治療が必要になることがあります。

ワンポイントアドバイス
まずは病院の整形外科を受診し、医師と相談しながら整体院などを受診するようにしましょう。自己判断にて医師の同意なしに整骨院などで治療を受けても、その分の治療費は補填されないことがあるので要注意です。

交通事故の診断書について知っておくべき点

ここまで、交通事故被害者が事故後すぐに診断書をもらうべき理由や治療先について解説してきました。最後に交通事故の診断書について知っておくべき点を解説します。

診断書にも種類がある

一口に診断書と言っても複数の種類があります。交通事故で重要となるのは「経過診断書」と「後遺障害診断書」の2つです。

診断書と名がつくものはすべて医師が作成するものですが、両者は内容や作成目的が異なります。

ここではそれぞれの違いや作成方法、賠償請求においての役目を解説します。

「経過診断書」と「後遺障害診断書」の違い

まず経過診断書は病院で定期的に作成されるもので、その名の通り病状の経過を記した診断書です。これを見れば症状の治癒の程度や治療経過がわかります。
一般的には治療を継続している間、おおむね1か月ごとに作成されます。

一方の後遺障害診断書は、被害者の身体の各部位の症状やその程度について詳細に記載されるものです。

これにより後遺障害の残存の有無を判断するわけです。後遺障害に該当する内容が記載されていないと、基本的に後遺障害認定を獲得することはできません。

後遺障害診断書は自動的に作成されない

経過診断書は被害者に渡されることはないので被害者が内容を確認するには病院に照会してもらう必要があります。

また経過診断書は頼まなくても医師が作成してくれるのに対し、後遺障害診断書は被害者自身が書式を取り寄せ医師に依頼しなければ作成されない点に気を付けなければなりません。

被害者に有利な診断書を作成してもらうには

では被害者に有利な診断書を作成してもらうことはできるのでしょうか。診断書は医師が作成するものですから、直接お願いして都合の良い内容にしてもらうことはできません。
もとより診断書が賠償請求において重要となるのは、客観的に症状を把握するためなのです。

けれども、被害者に有利な内容になるよう仕向けることはできます。ここではそのポイントを紹介します。

経過診断書のポイント

経過診断書においてはまず「定期的かつ頻繁に通院すること」が大切です。症状にもよりますが、週に1回程度の通院では症状が軽いものとみなされてしまいます。

また、事故直後から治療終了まで「一貫した症状を訴える」こともポイントです。主張する症状がころころ変わると信ぴょう性に欠けるのはもちろんのこと、最終的に残存した症状と事故とが因果関係にないと判断される恐れがあるからです。

さらに、治ったとか良くなったなど「治癒を思わせる発言をしないこと」も大切です。人の身体は複雑ですから、たまたま受診日に調子が良いこともあります。

そんな時にこうした類の発言をしてしまうと、後で保険会社ともめる原因となります。嘘をつけとまでは言いませんが、安易な発言は控えるのが賢明なのです。

後遺障害診断書のポイント

後遺障害診断書に関してはその内容は医学的な、それも極めて専門的な領域になります。ですから患者つまり被害者はほとんど関与しません。

ただ、後遺障害等級認定を得るためには後遺障害を診断する検査を受けていることが最低限必要です。

ですから、自覚症状がどの後遺障害に該当する可能性があり、後遺障害等級認定を獲得するにはどんな検査を受ければ良いのか自分なりに研究することが重要となってきます。

加えて、症状をきちんと医師に伝えることも大切です。

ワンポイントアドバイス
被害者に有利な経過診断書を作成してもらうには一貫した症状を訴えることや、治癒を思わせる発言をしないことなどが大切です。後遺障害診断書に関しては後遺障害等級認定に必要な検査を自分なりに調べ、受けることなどが重要です。

交通事故でケガをしたら診断書は必須!詳しくは弁護士に相談を

交通事故における賠償金額は、加害者側の保険会社と交渉して決めます。しかしお金を出す側の保険会社が被害者有利に話を進めるはずもなく、可能な限り賠償額を抑えようとします。賠償金の獲得のためにも、診断書は必須です。賠償額を少しでも多く獲得するためには、早めに弁護士へ相談することが大切になります。

交通事故に巻き込まれたら弁護士に相談を
無料相談を活用し、十分な慰謝料獲得を
  • 保険会社が提示した慰謝料・過失割合に納得が行かない
  • 保険会社が治療打ち切りを通告してきた
  • 適正な後遺障害認定を受けたい
  • 交通事故の加害者が許せない
上記に当てはまるなら弁護士に相談