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飲酒運転での交通事故は逮捕!罰則・罰金・違反点数は?

この記事で分かること

  • 飲酒運転の事故は「過失運転致死傷罪」や「危険運転致死傷罪」が適用され、重い処分が科せられます。
  • 運転することを知っていて、酒類や車両を提供したものも罪に問われることがあります。
  • 飲酒運転の交通事故を起こした場合、加害者側に保険金はおりません。

飲酒運転は悪質な違反運転であり、事故を起こした場合逮捕はまず免れません。飲酒運転の事実だけで、重い刑事処分・行政処分が下されます。酒類や車両の提供者、同乗者も飲酒運転幇助として罪に問われることがあります。飲酒運転の交通事故では自動車保険の免責事項に該当し、原則として加害者側に保険金が下りることはありません。

飲酒運転は悪質な違反運転 交通事故を起こせば逮捕は確実

近年あおり運転など、悪質な運転マナーが問題となっています。そして昔から一定数存在する深刻な違反運転が、今回ご紹介する「飲酒運転」です。

厳罰化や取り締まりの強化により検挙数は減少しているものの、残念なことにいまだにゼロには遠く及ばないのが事実です。

飲酒運転とはその名の通り、飲酒した状態、正確には飲酒後アルコール成分が体内に残存している状態での運転行為を指し、もちろん法律で厳しく禁止されている危険な行為です。まずは飲酒運転について基本的なところを解説します。

飲酒運転とは

一口に飲酒運転と言ってもアルコールによる運転への影響度合いによって「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に分かれます。初めにその違いなど基本的なところを確認しておきましょう。

「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に分かれる

酒気帯び運転は呼気1リットルあたり0.15mg以上もしくは血液1mlあたり0.3mg以上のアルコールを含んで車両を運転した場合に適用されます。

一方の酒酔い運転は“アルコールの影響で正常な運転ができない恐れがある”とみなされる場合に適用されます。呼気中のアルコール分うんぬんではないのです。具体的にはろれつが回らない、まっすぐに歩けないなどの状態です。

つまりお酒に弱い人の場合、アルコール分が酒気帯び運転の基準にすら達していなくても、酒酔い運転で検挙される可能性があるわけです。

飲酒運転の取り締まり方法は

飲酒運転はほとんどの場合、「検問」によって発覚します。深夜に“検問中”の立て看板の傍らで飲酒運転を取り締まっている光景を見た経験がある人も多いでしょう。

また「職質」による取り締まりもあります。パトロール中に不審な動きをする車があれば職務質問をかけ、飲酒運転の疑いがあれば、検査が行われるのです。

飲酒後アルコール分が体内から抜けるまでの時間は

では、飲酒後運転までどのくらい時間が経過すればアルコール分が抜けるのでしょうか。これについては個人差もあり一概には言えませんが、ジョッキ一杯(500㏄)のビールを摂取した場合、3~4時間はアルコールが抜けないとされています。当然2杯飲んだ場合は6~8時間、3杯の場合は12~16時間となります。

飲酒運転による刑罰は

酒に酔った状態は判断力を欠いた状態ですから、運転者に科される注意義務を果たせないわけです。では、そんな飲酒運転の刑罰はどうなっているのでしょうか。

飲酒運転での交通事故は逮捕

酒に酔った状態では正常な判断ができません。にもかかわらず運転し人身事故を起こした場合、その罪は大きいと言えます。

飲酒運転で交通事故を起こせば、逮捕はほぼ免れないと考えてよいでしょう。罰則は酒気帯びか酒酔いか、また事故の状況などによって決定されます。

ワンポイントアドバイス
飲酒運転は悪質な違反運転であり、事故を起こした場合、逮捕はまず免れません。
飲酒運転そのものの刑罰は、酒気帯びか酒酔いかなど状況によって異なります。

飲酒運転の罰則や罰金・違反点数は

飲酒運転は“シラフ”の状態での運転と比較して明らかに判断力を欠きますし、注意も散漫になります。つまり飲酒運転行為そのものが非常に危険なのです。

そのため飲酒運転の事実だけで、重い罰を科せられることがあります。

では、飲酒運転に対してはどのような罰則が科されるのでしょうか。罰金や違反点数と共に見ていきましょう。

飲酒運転の処分の重さは酒酔いの程度によって異なる

飲酒運転をすると、刑罰に処される「刑事処分」と免許停止や免許取り消し、加点など免許に関する罰が下される「行政処分」を科されることになりますが、処分の重さは酒酔いの程度などによって変わります。

酒気帯び運転の場合

刑事罰については「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処されます。

一方の行政処分に関しては酒酔いの程度によって処分の重さが異なり、

呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ml~0.25mlの場合 

13点が加点され90日間の免許停止

呼気1リットル中のアルコール濃度が0.25ml以上の場合 

25点が加点され欠格期間2年の免許取消となります。

酒酔い運転の場合

酒酔い運転の場合、刑罰は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。

行政処分に関しては、
35点が加点され欠格期間3年の免許取り消しとなります。

飲酒検知の拒否も罪になる

このように、事故を起こさなくても飲酒運転が発覚しただけで、かなり重い罪に科せられることがあります。そのため、「いざとなったら検問されても検査を拒否しよう」などと考える人もいますが、甘いです。実は検査の拒否だけでも罪になるのです。

検知を拒めば3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金刑

警察による飲酒検知を拒否した場合、飲酒検知拒否罪(道路交通法第118条)が適用され3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

人身事故を起こした場合は

そして言わずもがな、飲酒運転で人身事故を起こしたともなれば、さらに重い罪が科せられることとなります。

酒気帯び運転の場合

酒気帯び運転の場合「過失運転致死傷罪」が適用され7年以下の懲役もしくは禁錮,または100万円以下の罰金に処されます(刑法211条2項)。

酒酔い運転の場合

さらに、酩酊状態でまともに運転できない酒酔い運転で人身事故を起こした場合、「危険運転致死傷罪」が適用されます(刑法208条2項)。致傷事故なら「危険運転過失致傷罪」で1月以上15年以下の懲役、致死事故の場合は「危険運転過失致死罪」で1年以上20年以下の懲役に処せられます。

ワンポイントアドバイス
飲酒運転の事実だけで重い刑事処分・行政処分が下されます。飲酒運転の事故は「過失運転致死傷罪」や「危険運転致死傷罪」が適用されさらに重い処分が科せられます。

飲酒運転で交通事故 罰則 対象は運転者だけではない

このように飲酒運転をしただけで重い刑事処分・行政処分が下され、事故を起こしたともなればさらに重い処分が科せられます。

そして注意すべきが、飲酒運転の道交法違反により処罰されるのは運転者だけではない点です。

同乗者も処罰の対象に

飲酒運転に関しては運転者だけではなく車を貸した人やお酒を飲ませた人、一緒に車に乗っていた人なども処罰の対象となります。

飲酒運転が発覚した場合

運転者が酒気帯び運転をしていた場合

車両提供者には          3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者には     2年以下の懲役または30万円以下の罰金

運転者が酒酔い運転をしていた場合 

車両提供者には          5年以下の懲役または100万円以下の罰金
酒類の提供者 同乗者には     3年以下の懲役または50万円以下の罰金
が科せられます。

行政責任も負う

そして行政責任も負います。

運転者が酒気帯び運転していた場合

車両提供者・酒類の提供者・同乗者は  免許取消

運転者が酒酔い運転をしていた場合

車両提供者・酒類の提供者・同乗者は  免許取消

運転者の体内アルコール量が呼気1リットルにつき0.15mg~0.25mg未満の場合

車両提供者・酒類の提供者・同乗者は  90日間の免許停止

となります。

なぜ酒の提供者なども罰せられるのか

これに関して、酒や車両の提供者から「飲酒運転をしたのは運転手だから関係ない!運転手だけに責任があるでは」との声が聞こえてきそうです。

では、なぜ運転者以外も罰せられるのでしょうか。

道交法で規定している

道路交通法第65条第一項で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」とされています。これが、運転者が飲酒運転で罰せられるそもそもの根拠となっているのです。

ところが同条第二項では次のように規定されています。「何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなる恐れがあるものに対し、車両等を提供してはならない」

さらに同条第三項では「何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなる恐れがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない」とあります。

このように道路交通法では飲酒運転に関して、運転者のみならず車両や酒類の提供者などについても触れています。

飲酒運転を幇助(ほうじょ)したとして飲酒運転幇助が成立する

そして刑法第62条には「正犯を幇助した者は、従犯とする」とあります。
幇助とは、行為を助ける、補助するような行為のことをいいます。
つまり、飲酒運転をする恐れがあるものに、酒類や車両などを提供したり、飲酒を進めたものは飲酒運転幇助となり、処罰の対象となるわけです。

もちろん酒類を提供した事実が罰則の対象になるわけではありません。

飲酒幇助の成立には、相手が飲酒後に運転する、あるいはその恐れがあることを“知りながら”提供することが必要です。

しかしこの幇助の基準は難しいところがあります。

相手の飲酒後の行動を把握したり、ましてやコントロールすることなどできないからです。ただ、居酒屋などの飲食店スタッフは飲酒運転幇助に問われる可能性が高いのは間違いないでしょう。

同乗者に関しても運転手が飲酒運転をしていると知りながら同乗していた場合、飲酒運転を黙認、幇助しているとみなされ罰則の対象になるわけです。

ワンポイントアドバイス
酒類や車両の提供者も飲酒運転幇助として罪に問われることがあります。
また、運転手が飲酒運転をしている、またはすると知りながら同乗していた場合も飲酒運転を黙認、幇助しているとみなされます。

飲酒運転による交通事故の罰則で知っておきたいこと

以上をまとめると、“飲酒運転は悪質な違反運転であり厳しい罰則が設けられている。人身事故を起こせばさらに重罪で「過失運転致死傷罪」や「危険運転致死傷罪」が適用される。逮捕もまず免れない。酒類や車両の提供者、同乗者も罰則の対象である”ということになります。

最後に、飲酒運転による罰則について知っておきたいことを解説します。

民事責任も負う

飲酒運転では重い刑事・行政処分が下されます。そして事故を起こした場合、当然ながら民事責任、すなわち賠償責任も発生します。

過失相殺の際も飲酒運転は大きな加算要素となる

交通事故における賠償額は、さまざまな事情を考慮して決定されます。

中でも賠償額に大きく関与するのが双方の“過失割合“”です。

過失割合は事故特有の要素“修正要素”を勘案して算定されるところ、酒気帯び運転は「著しい過失」として、酒酔い運転は「重過失」として10%~20%程度過失が加算されます。

修正要素にもいろいろありますが、信号無視や速度超過などは立証が困難なケースも少なくありません。他方で飲酒運転は、検知をすれば一発でその事実が白日の下に晒されるわけです。

ですから、飲酒運転での事故の賠償事情は加害者側にとって確実に厳しいものとなると言えます。

同乗者も民事責任に問われる可能性がある

また留意すべきは、運転者だけでなく、同乗者にも民事責任が発生する場合がある点です。

厳罰化が進んでいることからも分かるように、近年飲酒運転に対する社会的批判が高まっています。

その影響もあり同乗者に対し「共同不法行為責任」を認め、賠償支払いを命じた判決もでています。

とは言え同乗したからと言って必ずしも罪に問われるわけではなく、この場合もやはり運転者が飲酒後に運転することを認識していたか否かなど、同乗者に責めに帰すべき事由があったか否かがポイントとなります。

保険は適用されるのか

通常は交通事故を起こしてしまったら自賠責保険や任意保険から保険金が下り、賠償額を補填できます。では、飲酒運転で事故を起こした場合も、保険は適用されるのかでしょうか。

加害者に対する賠償はされない

まず、加害者に対して保険金が下りることはありません。確かに自動車保険に加入していれば、万が一事故を起こしても、多くの場合に賠償を受けられます。

ところが自動車保険には免責事項、つまり保険金の支払いが認められないケースが設定されており、故意や著しい過失、無免許運転や飲酒運転による損害は補償適用外となるのです。

ですから搭乗者傷害保険や人身傷害保険、車両保険は適用されません。当然ながら、加害者側の入通院治療費に関しても保険から支払われることはありません。

被害に対する賠償は適用される

けれども、被害車両や被害者など被害に対する賠償は適用されます。自賠責保険はもちろん、任意保険の対人賠償・対物賠償など、損害を被った側への保険金は契約の範囲内で支払われることとなります。

ワンポイントアドバイス
飲酒運転の交通事故では自動車保険の免責事項に該当し、原則として加害者側に保険金が下りることはありません。

飲酒して交通事故を起こすと大変なことになる

飲酒運転による重大事故はいつの時代もなくなりません。「少しくらい…」が取り返しのつかない事態を引き起こします。悲劇をなくすために運転手ができる、最も有効な対策、それは「飲んだら乗るな!飲むなら乗るな!」を徹底することです。

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