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物損事故の慰謝料はもらえる?|示談金や損害賠償について知る

この記事で分かること

  • 物損事故では原則慰謝料請求はできません。
  • 損害として賠償請求できる項目は車両損害の他、家屋の修繕費、休業損害、休車損害、被害車両のレッカー代などです。
  • 評価損や休車損害など賠償請求に条件がある項目もあります
  • 慰謝料が例外的に認められるケースもあります。
  • 賠償額が小さい場合は保険を使わないのが賢明です。

物損事故では原則慰謝料請求はできません。損害として賠償請求できる項目は車両損害の他、家屋の修繕費、休業損害、休車損害、被害車両のレッカー代などです。評価損や休車損害など賠償請求に条件がある項目もあります。慰謝料が例外的に認められるケースもあります。賠償額が小さい場合は保険を使わないのが賢明です。

物損事故では慰謝料は請求できるか

交通事故は大きく物損事故と人身事故に分かれます。死傷者の発生が伴う人身事故で慰謝料支払いを受けられることは多くの人がご存知でしょう。では、物損事故では慰謝料請求はできるのでしょうか。物損事故の特徴を踏まえた上で見ていきましょう。

物損事故とは

交通事故は大きく物損事故と人身事故があります。まずは物損事故について人身事故との差など、その特徴を解説します。

物だけに損害が及ぶ事故

人身事故は人身に危害が及ぶ事故、つまり死傷者が出る事故を指します。対して物損事故は車の破損やガードレール、民家の塀の損傷など物だけに損失が及ぶ事故を言います。もちろん自損事故も含まれます。免許の点数を引かれるなど行政責任を負うことはありませんが、賠償責任は発生します。

実況見分調書も作成されない

人身・物損にかかわらず交通事故が起こった場合は警察を呼ばなければなりません。人身事故の場合「実況見分調書」が作成されます。この実況見分調書は後に被害者が損害賠償請求する際にも重要になる書類ですが、物損事故の場合は作成されず「物損事故報告書」が作成されるにとどまります。

自賠責が適用されない

また、物損事故では自賠責保険の適用範囲外である点も留意すべきです。人身事故の場合自賠責保険から賠償金を受けられますが、物損事故の場合支払いを受けることができないのです。任意保険に加入していれば、そこから補填されます。

物損事故では慰謝料請求は難しい

そして被害者にとって最も大きな差の一つと言えるのが、物損事故においては基本的には慰謝料請求はできない点です。

精神的苦痛に対する賠償が慰謝料

そもそも慰謝料とは精神的苦痛に対する賠償です。交通事故に遭えば怖い思いをします。怪我をすれば、痛みも感じます。とくに後遺障害が残った場合など、その苦痛の程度は甚だしいでしょう。ですから人身事故の場合は通常慰謝料が発生するわけです。

物損事故では大きな精神的苦痛はないと判断される

けれども、損害が物だけに及ぶ物損事故ではさほど大きな精神的苦痛はないと判断されるため、慰謝料の請求が難しいのです。

確かに大切な物が壊れた場合、大きな精神的苦痛を感じることもありますが、“大切な”というのはあくまで主観、つまり被害者ごとによって受け止め方が違います。そのため賠償の基準を設けることが難しく、原則慰謝料は発生しないのです。

ワンポイントアドバイス
物損事故では原則慰謝料請求はできません。

物件損害の賠償項目

とは言え、物が損害を受けているわけですからもちろん損害賠償は請求可能です。ここでは賠償の範囲となる物件損害についてポイントと併せて解説していきます。

車両損害

まずは車両に関する損害です。車両損害には修理費や評価損などが含まれます。具体的に見ていきましょう。

修理費・買い替え費

車両が損傷した場合、その修理費を請求できます。損害の程度によって請求できる範囲が異なります。

全損の場合

激しい事故で車が大破し、修理不可能、あるいは修理が著しく困難な場合は「全損」として買い替え費用を請求できます。買い替え費用は事故当時の被害車両の時価となります。

修理が可能な場合

一方修理が可能な場合には、修理費が損害として認められます。損害として認められる修理費の上限は被害車両の時価です。

また物理的には修理が可能でも、車が古かったり走行距離が長かったりすると修理費用の方が高くつくケースがあります。このような場合は買い替え費用を請求できます。

評価損(落ち損)

事故による車両の損傷を修理すると、事故車扱いになり車両の価値が落ちてしまいます。このことによる損害が評価損(落ち損)とよばれるものです。

車両損害以外の項目

では車両損害以外にはどんなものが賠償の対象となるのでしょうか。損害の項目を解説していきます。

家屋の修繕費

家の塀や壁が破損した場合、その修理費用が損害として認められます。

自動車取得税

自動車購入時の自動車取得税も損害として認められます。ただし、請求できるのは車両の買い替えが必要と判断される場合に限ります。

休業損害

商店の場合店舗が破損したことにより店の休業を余儀なくされれば、その分の損害も損害賠償請求の対象になります。

休車損害

また、タクシーやハイヤー、バスなどの営業車両いわゆる“緑ナンバー車”が損害を被った場合、自家用車が損傷した場合と意味合いが大きく異なります。

と言うのも、営業車両が損傷を受けた場合、車を使えないことによって損害が発生するからです。

この事故に遭わなければ得られたであろう営業利益を損失ととらえるのが「休車損害」で、損害賠償請求の対象になります。

代車使用料

事故車両の修理期間中や買替えまでの期間に代車が必要となる場合、代車使用料を請求できます。

その他

これらの他

  • 被害車両のレッカー代
  • 一時保管料
  • 回送費

なども損害として認められます。

ワンポイントアドバイス
損害として賠償請求できる項目は車両修理費の他、家屋の修繕費、休業損害、休車損害、被害車両のレッカー代などです。

物損事故において損害賠償されないケースや賠償の計算方法は

しかし、何でもかんでも賠償請求できるわけではありません。では、物損事故における損害はどこまで認められるのでしょうか。

ここでは上記損害の注意点や具体的な計算方法、賠償がされないケースといった実務面を、注意すべきポイントと併せて解説していきます。

車両損害の注意点

前述の通り車両に損傷を受ければ修理費用を請求できますが、その際のポイントがあります。押さえておきましょう。

適正な修理費用のみ認められる

車両の修理費で必ず押さえておくべき点が、請求できるのは必要と認められた範囲内の修理費のみである点です。

例えばバンパーを少し擦っただけにもかかわらず全塗装費用を請求しても基本的にはバンパー部分の修理費用しか認められないのです。

評価損=事故前の車の評価額-修理後の評価額

評価損は評価損事故前の車の評価額から修理後の評価額を差し引いて算出します。

この評価損、保険会社は簡単には認めてくれませんが、裁判をした場合は全体の7割程度で認める判決がでています。判例では修理費の1~3割程度を評価損として認めています。

休車損害の算出方法は

続いて事故に遭わなければ得られたであろう営業利益、休車損害の計算方法について見ていきましょう。

算出方法は(事故前の1日の収入-経費)×休車日数

まず被害車両の1日当たりの収入を算出します。1日当たりの収入は事故前3か月の収入を90日で分割し手出します。

そこから燃料費やオイル代などの消耗費、道路使用料といった事故車を使用できなくなって支払いを免れた経費を控除します。

その額に休車日数をかけたものが請求可能な休車損害の額となります。

賠償請求できないケースも

またこうした損害の中には、認められるには条件があり必ずしも請求できるわけではない項目があることを覚えておきましょう。

休車損害が認められるには条件がある

まず、事故者以外に代替可能な車(遊休車)があり、営業が通常通り行える場合は“営業利益の損失”である休車損害は無論請求できません。代車使用料が支払われている場合も同様に請求できません。

加えて、言うまでもなく事故後も事故車を必要とする業務があることも条件となります。

代車費用の請求にも条件がある

また代車費用の請求にも条件があります。代車費用を請求する際に問題となるのが「1.代車の必要性」「2.使用する車種のグレード」「3.代車の使用期間」です。

まず必要性については通勤や業務上の使用、あるいは通院など日常的な使用が認められる場合、損害として請求できることが多いです。しかし代替車があるような場合では必要性は否定され損害として請求できません。

代車のグレードに関しては、代車の目的などやその必要性などを勘案し代替できる車種に限られます。例えば被害車両が高級外車の場合でも国産高級車で足りるとされています。

使用期間については、修理の場合は修理が完了するまで、買い替えが認められる場合は買い替えに必要な期間が基準となります。ただし被害者側の事情によって修理や買い替えが遅れた場合、遅れた期間の分の代車使用料は認められません。

ワンポイントアドバイス
評価損や休車損害・代車費用などの賠償を受けるには条件があり必ずしも請求できるわけではありません。

物損事故で押さえておきたいこと

以上、物損事故における慰謝料や示談金などの損害賠償について解説してきました。ここでは物損事故の損害賠償について知っておきたいことを解説します。

例外的に慰謝料がもらえるケースも

物損事故においては、基本的には慰謝料請求ができないことは前述の通りです。けれども、精神的苦痛が著しく大きいと判断される場合例外的に慰謝料が発生することもあるのです。ここではその一部を紹介します。

家屋が破損したケース

典型的なのが家屋の破損したケースです。車の衝突により玄関が損壊した事案では居住者が受けた恐怖や精神的な苦痛は甚大であることから20万円の慰謝料が認められています(大阪地裁平成15年7月30日)。また車の衝突により自宅が損壊し、高齢の被害者がアパート暮らしを余儀なくされた事案では、60万円の慰謝料が認められています(神戸地裁平成13年6月22日)。

ペットが致死傷したケースや墓が破損したケース

更にペットが後遺症を負ったり死亡した場合も慰謝料が認められることがあります。

実際にペットが死亡したケースでは5万円、重大な後遺症を負ったケースでは40万円を認めています。更にお墓が破損した場合も同様に慰謝料請求ができることがあります。車が墓石に突っ込み倒壊させて、骨壺が露呈した事例では10万円の慰謝料を認めています。

知って得するポイント

ここまでをまとめると、“物損事故の損害の中には賠償請求に条件がある項目が存在する。慰謝料は原則発生しないが例外もある”となります。最後に物損事故の賠償請求について知って得するポイントを紹介します。

修理費用は修理以外の使途でもよい

賠償金を請求したから言って、そのお金の使途は修理に限定されることはありません。

そもそも賠償金は加害者が被害者に金銭を支払うことで双方のダメージをイーブンにするもの、言うなれば金銭を支払うことで“痛み分け”をしよう、という性質のものです。

つまり賠償の目的は金銭であり、被害者に修理をしてもらうことではないわけです。ですから修理費用の支払いを受けて、そのお金を別のことに使っても何ら違法性はありません。

賠償額が小さい場合は保険を使うべからず

自動車保険は、通常事故を起こす確率の高いドライバーほど保険料が高くなるように設定されています。

そして事故を起こし保険を適用すると多くの場合、「事故あり」になり等級がダウンします。すると次年度からの保険料が上がってしまうのです。

ですから、保険料の値上がり分と賠償の補填分を天秤にかけ、保険を使うか判断するのが得策なのです。

ワンポイントアドバイス
慰謝料が例外的に認められるケースもあります。賠償額が小さい場合は保険を使わないのが賢明です。

いざと言う時のために物損事故の賠償項目について押さえておこう

物損事故では原則慰謝料はもらえませんが、損害賠償は請求可能です。賠償項目と補償範囲などを日ごろから頭に入れておき、いざと言う時にぬかりなく対処できるよう備えておくことが大切です。

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